遺言書の種類別のメリット・デメリットと記載事項について!
この記事の概要
  1. 遺言書の作成目的は、相続人間のトラブルを避けるため相続税を最小にするための2つがある
  2. 遺言の種類は3つあるが、公正証書遺言が一般的かつ一番メリットが大きい
  3. 遺言書の記載事項には書かないと効力が生じない法定遺言事項と相続について被相続人(亡くなった人)の思いを表明する付言事項がある

遺言書を作成する目的について

遺言書を作成する目的は、①相続人間で揉めないため、②相続税を減少させるための2点が考えられます。

弁護士や税理士などの専門家にアドバイスを受け、公正証書遺言を残すことも多いでしょう。

しかし、被相続人(遺産を残す人)や相続人(遺産を受け取る人)が最低限のルールを知っていないと、不利益を被ることもあります

例えば、遺言書が民法の要件を満たさない場合です。

そこで今回は、遺言書の基本的な種類とそれぞれの遺言書のメリット・デメリットを確認し、最後に遺言書の記載事項を説明します。

遺言書の種類

遺言は民法の定める方式に従ったもののみが有効となり、要件を満たさない遺言は効力を持ちません

遺言の方式には、特別方式遺言と普通方式遺言がありますが、特別方式遺言は緊急事態時に行う遺言なので、普通方式遺言だけ覚えておけば十分です。

普通方式遺言にはさらに以下のような種類があります。

遺言の種類
  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

自筆証書遺言は民法が定める要件に当てはまらず無効になることも多く、秘密証書遺言は秘密にする内容がある相続自体が少ないので、公正証書遺言を作成することが一般的となっています。

自筆証書遺言

内容

自筆証書遺言は、遺言者が、日付、氏名、全文を自書し、さらに押印までする遺言書です。

遺言者がすべての部分を自書する必要があります

ただし、遺言書に添付する財産目録については、パソコンで作成することもできます(毎ページごとに署名・押印が必要になります)。

メリット

自筆証書遺言のメリットは以下のようになります。

メリット
  1. 遺言者1名で作成することが出来る
  2. 費用が掛からない
  3. 遺言の内容を秘密にしておくことができる

デメリット

自筆証書遺言のデメリットは以下のようになります。

デメリット
  1. 検認手続き(家庭裁判所に遺言書を確認してもらう手続き)が必要
  2. 遺言書の紛失リスクがある
  3. 遺言書の改竄リスクがある
  4. 民法の要件に合わず無効になるリスクがある
  5. 遺言書の文章が不明確なため争族が起きる可能性がある

公正証書遺言

内容

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の趣旨を口頭で述べ、公証人がそれを筆記して公正証書として遺言書を作成する方法です。

要件

公正証書によって遺言を作成するための要件は以下の通りになります。

証人

公正証書遺言を作成するためには証人2名(子供や配偶者などの推定相続人は×)が立会い、遺言者本人が遺言をすること、その遺言が遺言者本人の真意に基づいていることを確認する必要があります。

公証人への口述

遺言の趣旨を遺言者が公証人に直接口頭で述べなければなりません。

公証人による筆記・閲覧

公証人は遺言者から聞き取った遺言を筆記し、遺言者・証人に閲覧(又は読み聞かせ)をしなければなりません。

署名・押印

遺言者と証人は遺言の内容が正確であることを確かめた上で、署名・押印をしなければなりません

公証人の署名・押印

公証人は民法所定の方式によって作成された遺言書であることを明示して署名・押印をする必要があります。

メリット

公正証書遺言のメリットは以下のようになります。

メリット
  1. 内容に不明確なところが出にくい(複数人で確認するので)
  2. 証拠力が高い(公証人や証人が立ち会っているので)
  3. 文字が書けなくても作成できる(文字が書けない場合は公証人がその旨を付記して署名に代えることができる)
  4. 改竄リスクがない(公証人が遺言書を保管しているので)
  5. 検認手続きが不要(手間がかからない)

デメリット

公正証書遺言のデメリットは以下のようになります。

デメリット
  1. 作成までの準備が大変(証人や公証人の関与が必要のため)
  2. 遺言の存在や内容が知られてしまう
  3. 作成費用がかかる

秘密証書遺言

内容

秘密証書遺言とは、遺言の内容を遺言者が封印しつつ、封印した遺言書を公証人や証人に提出する遺言形式です。

つまり、遺言の内容を秘密にしつつ、遺言書があることは公にすることが出来ます

メリット

秘密証書遺言のメリットは以下のようになります。

メリット
  1. 遺言の内容を秘密にしつつ、遺言書があることを公にできる

デメリット

秘密証書遺言のデメリットは以下のようになります。

デメリット
  1. 作成までの準備が大変(証人や公証人の関与が必要のため)
  2. 遺言書の文章が不明確なため争族が起きる可能性がある(内容を公証人等が確認できないため)
  3. 作成費用が掛かる

遺言書の記載事項について

遺言書の記載事項には、法定遺言事項付言事項の2つがあります。

法定遺言事項とは

法定遺言事項とは、遺言書に記載することにより具体的な法律効果が生じるもので以下のものがあります(重要なものだけを限定列挙しています)。

法定遺言事項
  1. 相続人の廃除・廃除取消
  2. 相続分の指定
  3. 遺産分割方法の指定
  4. 遺産分割の禁止
  5. 包括遺贈・特定遺贈
  6. 子の認知
  7. 相続人相互の担保責任の指定
  8. 遺留分侵害額請求の負担割合の定め

付言事項とは

付言事項とは、法定遺言事項以外の事項で相続人の今後の指針となるために記載するものです。

例えば、遺産分割や会社の後継者に対する遺言者の考え葬儀のことなどを記載します。