小規模宅地等の特例は当初申告をしてしまうと変更できなくなる!

当初申告要件と小規模宅地等の特例の関係

小規模宅地等の特例を適用するためには、納税者がそれぞれ相続する宅地等(土地や借地権)を選択して申告することになります。

この申告を当初申告と呼び、納税者が有利な制度(今回は小規模宅地等の特例)の適用を受けるための選択をし、その意思表示をしたと解釈されます。

よって、当初申告時に自分の選択で意思表示をしたのであるから、後から選択替えをすることは許されないことになります。

つまり、小規模宅地等の特例を適用する宅地等を限度面積の範囲内で自分が選択したのだから、それが適法な選択である以上、宅地等(土地や借地権)の選択替えによる更生の請求は認めないということになります。

当初申告の当初とはいつ?

小規模宅地等の特例では、当初申告をした後は、宅地等の選択替えを認められていません

よって、当初申告の“当初”がいつまでなのかが非常に重要になります。

“当初”とは文字通り最初のことであり、期限内申告だけでなく、期限後申告でも認められることになります。

期限内申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内の申告のことで、小規模宅地等の特例が当然に適用できるのですが、10カ月の期限が過ぎた後に提出した申告書でも小規宅地等の特例は認められることになります。

よって、小規模宅地等の特例を適用することで相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を下回ることになる場合は、相続税の申告をしない場合もあります

つまり、なにか指摘されたら、その時点で小規模宅地等の特例を選択した期限後申告書を提出することを前提に、申告書の提出義務がなくなる5年を待つ方法です。

良いか悪いかは別にして、実務上は小規模宅地等の特例の適用対象を選択したくない場合やそもそも納税者が申告書作成費用を税理士などの専門家に支払いたくない場合などに利用されることがあります。

修正申告の場合は後から小規模宅地等の特例を適用することができる

当初申告要件により小規模宅地等の選択替えが認められないのは更生の請求の場合です。

更生の請求とは、納税者が多く払い過ぎた税金を返して欲しいという時に税務署に請求するものです。

小規模宅地等の特例の場合、当初申告で自主的に選択した宅地等を更生の請求をして、後から選択替えをすることは、納税者が自分自身の意思表示を翻すことになるため認めていません。

しかし、納税者が本来支払うべき税額より少ない納税をしてしまったためにやり直す「修正申告」の場合には小規模宅地等の特例の適用が出来ます

例えば、配偶者が税額軽減(1億6,000万円)を適用することにより申告書提出時には税額が生じなかったため、小規模宅地等の特例を適用しなかった場合です。

相続の場合、後で新たな財産が見つかることもあり、これを含めると税額軽減を超えて納税が発生してしまうケースもあります。

この場合に、修正申告で小規模宅地等の特例を新たに適用することはできます