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研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!

2025 6/29
個人事業主・法人共通の税金
2017年3月25日2025年6月29日
研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!

法人の従業員や個人事業主が業務に関連する知識や技術または、免許や資格を取得するために支払った費用は、「研修費」の勘定科目で経費に計上できます。

しかし、使用している会計ソフトの初期設定では、「研修費」という勘定科目がない場合があります。

また、研修費の中には、経費計上できないものもあります。

今回は、研修費という勘定科目が会計ソフトにない場合の勘定科目の選択の仕方とどのような研修費が経費計上できるかについてみていきましょう。

目次

研修費の勘定科目について

法人の従業員や個人事業主が業務に関連する知識や技術または、免許や資格を取得するために支払った費用は、「研修費」の勘定科目で経費に計上できます。

しかし、使用している会計ソフトによっては、「研修費」という勘定科目がないので、「採用教育費」や「教育訓練費」という勘定科目を選択して経理処理することになります。

研修費の勘定科目については、税法上細かい取り決めはないので、会計ソフトの制作会社によって、勘定科目が微妙に異なっています。

よって、会計ソフト(弥生会計やFreeeなど)に最初から登録されている勘定科目の中で、研修費として妥当なもの選択することになります。

なお、近年の国策で、賃上げ税制というものがあり、その中で教育訓練費(研修費)を前年度より多く支出すれば、賃上げ税制に係る税額控除を多く受けられる(つまり、支払う税金が減る)という制度があります。

賃上げ税制に該当する教育訓練(研修費)の集計漏れを防ぐために、研修費の勘定科目の統一をはかることを徹底しましょう。

研修費の経費計上の可否について

研修費を経費計上の可否は、事業関連性があるかどうかで判断することになります。

つまり、事業に関係のないセミナー等の研修にいくら参加しても経費に計上することはできません。

仮に、研修費として経費に計上していても、税務調査で事業に関係がないと判断されれば否認されることになります。

経費計上の可否の具体例

研修費の経費計上の可否を具体的な事例で確認しましょう。

自己啓発セミナーや営業スキルアップ研修などの参加費は研修費として経費に計上できますか?

自己啓発セミナーの参加費は本業との事業関連性が著しく薄いので、研修費として経費に計上できません。

営業スキルアップ研修の参加費については、事業関連性があるかどうか外部からでは判断することが難しいので、研修費として経費に計上できるかどうかは、合理的な説明ができるかどうかによって決まります。

なお、個人事業主よりも、法人の方が事業関連性の合理的な説明はしやすいです。

個人事業主の場合は、セミナーや研修の参加決定の主体が個人事業主「本人」なのに対し、法人の場合は、セミナーや研修の参加決定の主体は「法人(第三者)」です。

つまり、法人の場合は、第三者がそのセミナーや研修に行くことが事業との関連性があり合理的と判断している訳です。

税務調査官からすれば、本人に事業関連性を評価してもらうより、第三者が事業関連性を評価している方が説得力は高くなります。

確定申告をスムーズにするための研修や税金対策のためのセミナーは、研修費として経費に計上できますか?

確定申告をスムーズにするための研修や税金対策のためのセミナーは、事業との関連が強いので研修費として経費に計上できます。

新規事業を立ち上げるためにいろいろなセミナーに参加した場合の費用は、研修費として経費に計上できますか?

新規事業を立ち上げるためのセミナーの参加費用は、基本的には研修費として経費に計上できます。
ただし、初期段階で、まだどのような新規事業を立ち上げるか未定の場合など、本業が定まっていない場合は、事業関連性の判定ができないので、研修費として経費に計上することは難しいです。

日商簿記3級や日商簿記2級など経理に関係のある資格を取るための予備校の受講料は研修費として経費に計上できますか?

個人事業主の場合は、資格取得費を研修費として経費に計上することは難しいです。

日商簿記3級や日商簿記2級などの予備校の受講料は、あくまで個人スキルを高める資格を取るための費用であり、事業関連性が薄いからです。

ただし、法人の場合に資格取得費を研修費として経費に計上することは可能です。

例えば、日商簿記3級や日商簿記2級を持っている人員の数は上場企業の内部統制では重要な指標の一つとなっています。

それに合わせて、法人が日商簿記3級の取得のための費用を補填するという規程を作成していれば、個人スキルを高めるために資格を取るのではなく、事業に関係があるから資格を取得することになり、事業関連性は十分にあると考えられ、資格取得費を研修費として経費に計上することができます。

極端な例でしたが、法人の場合は、従業員に資格を取って欲しいから資格取得費を負担するのであり、その費用が経費にならないというのは、なかなか難しいでしょう(ここは私見です)。

法人の報奨金規程と節税効果について

資格取得費は法人の場合、研修費として経費になる可能性が高いです。

ところで、例えば、不動産業を営む法人ならば宅地建物取引士を持っている人が多い方が良く、法人側で、「合格者に報奨金を出します!」という規程を作っているところも多いはずです。

この報奨金規程ですが、全従業員を対象にしていれば、法人が支払った報奨金を経費に計上できます。

更に、報奨金を貰った従業員側も所得税が課税されません。

ちなみに、報奨金規程を作成せずに、法人が報奨金を支払うと、法人側では支払った報奨金を経費に計上できず、従業員側は貰った報奨金は給与課税されることになりますので注意してください。

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この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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