法人の従業員や個人事業主が業務に関連する知識や技術または、免許や資格を取得するために支払った費用は、「研修費」の勘定科目で経費に計上できます。
しかし、使用している会計ソフトの初期設定では、「研修費」という勘定科目がない場合があります。
また、研修費の中には、経費計上できないものもあります。
今回は、研修費という勘定科目が会計ソフトにない場合の勘定科目の選択の仕方とどのような研修費が経費計上できるかについてみていきましょう。
研修費の勘定科目について
法人の従業員や個人事業主が業務に関連する知識や技術または、免許や資格を取得するために支払った費用は、「研修費」の勘定科目で経費に計上できます。
しかし、使用している会計ソフトによっては、「研修費」という勘定科目がないので、「採用教育費」や「教育訓練費」という勘定科目を選択して経理処理することになります。
研修費の勘定科目については、税法上細かい取り決めはないので、会計ソフトの制作会社によって、勘定科目が微妙に異なっています。
よって、会計ソフト(弥生会計やFreeeなど)に最初から登録されている勘定科目の中で、研修費として妥当なもの選択することになります。
なお、近年の国策で、賃上げ税制というものがあり、その中で教育訓練費(研修費)を前年度より多く支出すれば、賃上げ税制に係る税額控除を多く受けられる(つまり、支払う税金が減る)という制度があります。
賃上げ税制に該当する教育訓練(研修費)の集計漏れを防ぐために、研修費の勘定科目の統一をはかることを徹底しましょう。
研修費の経費計上の可否について
研修費を経費計上の可否は、事業関連性があるかどうかで判断することになります。
つまり、事業に関係のないセミナー等の研修にいくら参加しても経費に計上することはできません。
仮に、研修費として経費に計上していても、税務調査で事業に関係がないと判断されれば否認されることになります。
経費計上の可否の具体例
研修費の経費計上の可否を具体的な事例で確認しましょう。
法人の報奨金規程と節税効果について
資格取得費は法人の場合、研修費として経費になる可能性が高いです。
ところで、例えば、不動産業を営む法人ならば宅地建物取引士を持っている人が多い方が良く、法人側で、「合格者に報奨金を出します!」という規程を作っているところも多いはずです。
この報奨金規程ですが、全従業員を対象にしていれば、法人が支払った報奨金を経費に計上できます。
更に、報奨金を貰った従業員側も所得税が課税されません。
ちなみに、報奨金規程を作成せずに、法人が報奨金を支払うと、法人側では支払った報奨金を経費に計上できず、従業員側は貰った報奨金は給与課税されることになりますので注意してください。
コメント