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個人事業主の開業費は繰延資産!開業後の利益調整弁として利用できる!

2025 7/08
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個人事業主の税金
2017年2月26日2025年7月8日
個人事業主の開業費は繰延資産なので確定申告での利益調整に役立つ

【この記事の対象者】

  • これから個人事業主になろうとしている人
  • 個人事業主として開業するために現在活動している人
  • 開業直後の個人事業主
くま君

おさる先生!
僕、会社を辞めたいんだ。
だから、不動産賃貸業を始めようと思って、物件探しをしているんだけど、調査にかかった領収書は捨てていいのかな?

おさる先生

領収書は絶対に捨てちゃ駄目だよ!
開業前にかかった費用も開業費として、開業後に必要経費にすることができるんだ。

くま君

そうなんだね。でも、いつ不動産を取得できるか今のところ不明だよ。
1年ぐらいかかっちゃうかもしれないけど…
開業まで長すぎて認められないかも…

おさる先生

開業費に関しては、税法上、期間の定めはないよ。
開業したいと思った日から開業できるものじゃないから、1年ぐらいは全然大丈夫。

くま君

そうなんだ。

おさる先生

うん。
それと、開業費をちゃんと計上しておくと、開業後に利益が出たときの利益調整弁になるんだ。
つまり、開業前に積み立てておいた開業費の残額がなくなるまで、開業後の利益を圧縮できるから、かなりの節税になるよ。

くま君

おさる先生、ありがとう。
ちゃんと領収書取っておくよ。

目次

開業費とはなにか?

開業費とは個人事業主が独立して開業する前に支払った費用の総額です。

これから開業する事業に関係があるもので、領収書や請求書などでかかった費用を証明できるものが前提になります。

個人事業主の開業までの期間には税法上の定めがないので、開業のためにかかった費用ならば、1年前でも2年前でも基本的に開業費に算入できます。

開業費の範囲に含まれるもの

基本的に開業準備のために支払ったものだと証明できれば、どんな費用でも開業費になります。

以下では、一般的に開業費に含まれる費用を例示列挙してみます。

  • 打ち合わせのための飲食費や交通費
  • 事務所予定地や開業準備場所の家賃・火災保険料
  • 開業準備のための印刷代金
  • 事務所予定地や開業準備場所の水道光熱費
  • 名刺の作成費用
  • 開業準備のために必要な電話代・インターネット代

開業費は繰延資産になる

開業費は厳密に区分すると必要経費ではなく、繰延資産という資産に該当します。

つまり、資産という区分に分けられため、何年かにわたって資産を取り崩して必要経費にできるということになります。

何年かにわたって必要経費になるという事実が非常に重要になりますので覚えておきましょう。

個人事業主の開業費は利益調整弁になる

開業費は開業「前」に支出した費用が開業「後」の必要経費になるので、開業「後」の必要経費が増加し、結果的に所得税や住民税の納税額を減少させる効果があります。

これだけでも、相当なメリットですが、開業費の本当のメリットはもっと別のところにあります。

前述の通り、開業費は何年かにわたって必要経費にできます。

しかも、開業費(資産)をいくら取り崩して、必要経費にするかの定めは所得税法上ありません。

つまり、開業費の残額の範囲内ならば、恣意的に必要経費に振り替えられるということになります。

例えば、以下の例のような開業費の取崩しをすることも可能です。

例)個人事業主の開業費が100万円残っている

  • 開業1年目に利益が20万円あるので、開業費の取崩しを19万円に設定し、最終利益を1万円にする。
  • 開業2年目に利益が30万円あるので、開業費の取崩しを29万円に設定し、最終利益を1万円にする。
  • 開業3年目に利益が60万円あるので、開業費の取崩し58万円に設定し、最終利益を2万円にする。

ここで重要なのが、開業費があれば、利益をぎりぎりまで圧縮でき、尚且つ、最終損益を赤字(損失)にしないこともできるということです。

銀行融資の際には最終損益が黒字(利益)であることが大切になります。

開業費を考慮する前の損益が赤字(損失)の場合はどうすることもできませんが、開業費を考慮する前の損益が黒字(利益)の場合は、開業費があると非常に便利です。

これから個人事業主として開業しようという人は、必ず開業「前」の領収書を保存しておいてください。

個人事業主の税金
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