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交際費を損金(会社)や必要経費(個人事業主)に算入するための要点!

2024 1/10
個人事業主・法人共通の税金
2017年3月30日2024年1月10日
交際費を損金(会社)や必要経費(個人事業主)に算入するための要点!
この記事の対象者
  1. 会社の交際費の要点を知りたい人
  2. 個人事業主の交際費の要点を知りたい人
目次

会社と個人事業主の交際費の限度額を知ろう

実は、会社と個人事業主とでは交際費として損金(会社の場合)や必要経費(個人事業主の場合)に算入できる限度額が異なっています。

つまり、会社には損金算入できる交際費の限度額が800万円までと決められているのに対して、個人事業主には交際費の限度額の取り決めが存在しないため、理論上は無制限に交際費を算入できます。

ただし、同業他社との交際費の比較の関係で、個人事業主でも800万円超の交際費を必要経費に算入している人は少ないでしょう。

個人又は会社
交際費の範囲
個人事業主 交際費全額を必要経費に算入できる。
法人 交際費のうち800万円までは全額損金算入できる。※

※事業年度終了日時点で資本金が1億円以下の場合

なお、会社の場合で、以下の5つ事項が全て証明できる時は、交際費としてではなく、会議費として法人税法上取り扱われるので、800万円の枠に制限されることなく、全額損金算入できるようになります。

  • 飲食等の年月日
  • 飲食等に参加した事業関係者の氏名又は名称及びその関係
  • 飲食等に参加した者の人数
  • 飲食等の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  • 一人当たり5,000円以下の飲食代であること

中小企業の場合の交際費と会議費の区分方法について

中小企業の場合、会議費になる要件の2つ目と3つ目である、「飲食等に参加した事業関係者の氏名又は名称及びその関係」、「飲食等に参加した者の人数」を把握するのは非常に困難です。

経理担当者が飲食の現場に同行していれば良いのですが、社長や営業の人が使用した飲食代についての「事業関係者の氏名又は名称及びその関係」や「飲食等に参加した人数」を経理側からは把握するのが難しい為です。

ところで、昔の法人税法では、交際費に該当した場合は、その時点で交際費の一部が損金不算入になる決まりでしたが、今は交際費に該当しても800万円までは全額損金算入できることになっています。

つまり、800万円までは交際費に該当しようと会議費に該当しようと会社の損金に算入できることになります。

よって、交際費の損金算入限度額(800万円)まで余裕がある中小企業ならば、あえて会議費にしないで交際費として処理してしまう方法も実務上は考えられます。

交際費の損金や必要経費算入を否認されないために

そもそも交際費が損金や必要経費になる要件は?

個人事業主ならば、無制限で交際費は必要経費として認められ、会社ならば、800万円までの交際費の損金算入が認められると説明しましたが、そもそも飲食等の領収書があっても交際費として損金や必要経費に算入できない場合もあります。

なんとなく、領収書があれば経費になると考えられがちで、「交際費として損金や必要経費に算入できるか?」という一番基本的な論点が抜けている場合が多いので、今一度確認してみましょう。

そもそも交際費とは、仕事をする上で関係が良好な方が効果的かつ効率的なので、関係良好化のために事業関係者(得意先や仕入先等)をおもてなしする費用です。

おもてなしする費用なので、居酒屋で飲んでも、カラオケに行っても、旅行に行っても、事業関係者とならば、基本的に交際費として損金や必要経費に算入できます。

しかし、一人または友達と飲みに行ったり、家族でご飯を食べに行ったりした時は、事業関係者をおもてなしする費用ではないので、たとえ領収書があっても交際費にはなりません。

事業関係者に対する交際費だと立証できるようにしよう!

領収書には形や大きさの区別はあっても、それをもらった人がどんな用途で領収書をもらったかは分かりません。

つまり、その領収書に記載されているサービスが事業関係者に対する接待目的で利用されたのか、経営者等の私的な慰安、贈答、接待目的で利用されたのかは本人以外分からないことになります。

しかし、交際費の損金や必要経費算入は税務上、非常にデリケートな問題なので、仮に、税務調査が入れば、調査官は領収書をチェックしていろいろ質問してくるでしょう。

そこで、きちんとした回答ができるかどうかで交際費が損金や必要経費のままで良いのか、はたまた否認されてしまうのかの運命が決まってきます。

しかし、残念ながら、人間の記憶は曖昧で1週間前のことでも覚えてられません。

そこで、忘れないうちに領収書にたった1つのことだけは絶対にメモしておいてください。

「誰」に対する慰安、接待、贈答か!

実は、交際費が損金や必要経費になるための他の要件は領収書がすべて証明してくれます。

ただ1つ、事業関係者に対する慰安、贈答、接待かどうかだけは、領収書には書いてありません。

「誰」に対する慰安、接待、贈答かを領収書に記載しておけば、仮に税務調査で質問された時に必ず思い出せます。

人によっては、非常に面倒くさいと思えるかも知れませんが、たった1つのことだけですので、必ず習慣づけることをお勧めします。

個人事業主・法人共通の税金
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この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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