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小規模会社が経費(損金)に算入できる費用の範囲について

2025 7/01
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小規模不動産会社のマニュアル
2025年7月16日
小規模会社が経費(損金)に算入できる費用の範囲について

公認会計士・税理士事務所を10年経営して、また、自分が実際に不動産業務に関わってきた知識や経験を活かして、「不動産業を営む小規模会社の経理・税務マニュアル」をまとめてみたいと思いました。

今回は、その第10回目で、小規模会社が経費(損金)に算入できる費用の範囲についてまとめます。

今回の記事は、不動産業でなくても小規模会社(目安:従業員10名未満)であれば、どの会社でも関係してくる記事になります。

他業種の方も含めて小規模会社が経費(損金)に算入できる費用の範囲について知りたい人はぜひご覧ください。

目次

会社の経費(損金)範囲について

税理士として税務相談を受けていると会社が経費(損金)に出来る範囲についてはよく聞かれます。

正直、これが一番困る質問なのですが、法人税法の中で経費(損金)の範囲を明確に定めた規定はありません。

ただ、一般的に、①事業に関連した費用で、②決算期にきちんと経理処理された費用が経費(損金)になると解釈できます。

よって、事業に関連した取引であることを示す領収書を元にきちんと経理処理を行えば、すべて経費(損金)に算入できることになります。

では、事業に関連した取引であることを示す領収書とはどのようなものでしょうか?

結論から先に言うと、売上に直接的又は間接的に結びつく取引に関連する領収書のことです。

しかし、売上に直接的又は間接的に結びつく取引かどうかは正直現場にいた人間にしか分かりません。

よって、会社が領収書をきちんと保管しており、業務関連性があることを説明できる限り、外部の第三者は明確な証拠がない限り、経費(損金)から外すことは困難になります。

つまり、会社の経費(損金)に算入できるかどうかは、基本的に現場の人間の判断ということになります。

ただし、内容が不明確な取引に関する領収書を経費(損金)に算入すると、後から第三者に取引内容の説明を求められる可能性があります。

つまり、取引内容が不明の場合、経理担当者は勘定科目の選択が不能になりますので、経理処理をするために領収書を持ってきた人に対してヒアリングをします。

また、税務調査官は、取引内容が不明確な領収書があれば、事業関連性を否定できる可能性があるため、会社にヒアリングを行います。

よって、第三者が見て、取引内容が分からなそうな領収書に関しては、取引先・大まかな内容等を領収書に書きこんでおきましょう。

小規模会社では、すべての領収書に取引先・大まかな内容を記載しておくのは、正直難しいです。金額が大きい取引や第三者から見て内容が分かりにくい取引の領収書にまずは、取引先・大まかな内容を記載をしてみてください。

小規模会社の経費の注意点

会社設立のための最低資本金が1円になり、また、中小同族会社の留保金課税制度が廃止された影響で、小規模会社が設立し易くなりました。

その影響もあり、個人事業主として商売をするより、小規模会社を設立して商売をするケースが増えています。

しかし、小規模会社に関しては、個人事業主と事業規模の面では遜色がなく、会社形態を採用しても、個人事業主の場合となにも変わりません。

そして、税務は実質基準で判断されるので、個人事業主の必要経費の論点と同じ論点が小規模会社でも一部引き継がれます。

つまり、小規模会社の場合でも、経営者が個人的な用事で使った費用(個人事業主では、「家事上の費用」といいます)は、たとえ領収書があっても経費(損金)に算入できません。

また、経営者が個人的な用事と事業の用事の両方のために利用した費用(個人事業主では、「家事関連費」といいます)については取引記録に基づいて、業務遂行上必要であったことが明らかに区分できる場合のみを経費(損金)に算入することになります。

このように、小規模会社では大会社と違い、株主(所有者)≠代表取締役(経営者)になっていないため、個人事業主と同じような私的費用の経費(損金)不算入の論点が出てきますので注意してください。

【参考:所得税タックスアンサーNo2210 必要経費の知識 注意事項】

家事上の費用は必要経費となりません。

個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

小規模不動産会社のマニュアル
小規模不動産会社のマニュアル
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