- 白色申告で青色申告にすることを検討している人
- 青色申告にしたいけど煩雑だと考えている人
- 青色申告にするために会計ソフトの購入を考えている人
確定申告の種類と青色申告のメリット
個人事業主は税務署に所得金額と納税額を報告するため、年1回確定申告を行わなければなりません。
この確定申告ですが、青色申告と白色申告という2つの方法があります。
青色申告は非常に煩雑で、白色申告は簡単だといった印象がありますが、実はそれほど作成時間に違いはありません。
青色申告の方が以下の点で有利になる場合が多いので、可能な限り、青色申告をすることをお勧めします。
- 65万円の青色申告特別控除を受けることができる
- 青色事業専従者給与を適用できる
- 貸倒引当金を計上することができる
- 純損失の繰越控除・繰戻還付ができる
65万円の青色申告特別控除を受けることができる
青色申告になるとそれだけで65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
節税額で考えると、所得税と住民税の合計で10万円~35万円程度の納税額が少なくなります。
節税額に幅があるのは、所得税率が累進課税制度である影響です。
青色事業専従者給与を適用できる
白色申告の場合、最大で86万円までの事業専従者控除は認めれらていますが、お手盛りの防止の観点から、配偶者や親族(親や子供等)に給料を支払って、それを全額必要経費に計上することはできません。
しかし、青色申告ならば、配偶者や親族を専任の従業員として雇った場合、その仕事の適正な対価と言える金額までは全額を必要経費に計上できるようになります。
貸倒引当金を計上することができる
事業所得を計上している青色申告者は、売掛金や貸付金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における売掛金や貸付金の帳簿価額の合計金額の5.5%以下の金額を貸倒引当金に繰入れた時は、必要経費として認められます(一括評価と言います)。
また、実際に貸倒れによる損失が明確な売掛金や貸付金については、個別具体的な金額を貸倒引当金に繰入れた上で、必要経費として認められます(個別評価と言います)。
なお、個別評価の対象となった売掛金や貸付金は、一括評価の対象となる売掛金や貸付金の帳簿価額の合計金額から除かれます。
純損失の繰越控除・繰戻還付ができる
事業所得や不動産所得が赤字の場合で、他の所得の黒字と損益通算(相殺)しても、なお赤字が残る場合(純損失といいます)には、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年度の所得金額から控除することができます。
これを純損失の繰越控除と言います。
また、前年度から青色申告をしている個人事業主は、純損失の繰越控除に代えて、前年度に支払った所得税の還付を受けることができます。
これを純損失の繰戻還付と言います。
青色申告は会計ソフトで簡単にできる!
上記のような、税法のメリットが大きい青色申告を採用するには、青色申告承認申請書という書類を税務署に提出した上で、帳簿付けと決算書の提出が必要になります。
帳簿とはお金の流れを記録するもので、現金出納帳、預金出納帳、経費帳、仕訳帳、総勘定元帳などがあります。
青色申告をするためには、支出も収入もきちんと帳簿に記入しなければなりませんが、会計ソフト(やよいの青色申告など)を使えば非常に簡単にできます。
つまり、会計ソフトを使えば、借方や貸方の仕訳がある複式簿記の帳簿付けでも特に意識することもなく、単式簿記と同じようにパソコンに日々の支出と収入を入力していれば作成できます。
また、青色申告の決算書(貸借対照表や損益計算書など)も、パソコン上のボタン一つですぐに作成できます。
出来上がった決算書(貸借対照表や損益計算書など)を税務署に提出すれば、簡単に青色申告の決算書の提出要件も満たしてしまいます。
もし、現在、白色申告しかできていない個人事業主の方がいたら、会計ソフトを購入して、青色申告を目指してみてください。
白色申告の時と手間はほとんど変わらないはずです。