概要
小規模宅地等の特例というと個人の住居や個人の事業を保護する目的で敷地の評価減が行われると思われがちですが、会社形態で事業を行っていても敷地の評価減が認められる場合があります(特定同族会社事業用宅地等)。
つまり、同族会社が事業を営んでいる建物の敷地が被相続人名義である場合、特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例(敷地評価額の80%減額)を受けられる可能性があります。
例えば、父親(被相続人)所有の土地・建物を同族会社が事業を営むために有償で賃貸している時に、父親が死亡し、息子(同族会社の役員)が敷地を相続すれば、小規模宅地等の特例を利用できます。
要件
特定同族会社事業用宅地等は、親族が営んでいる会社の事業(家業)を保護する目的で制度設計がされており、要件は以下のように非常に簡素化されています。
前提要件
前提条件としては、以下の2つの要件があります。
法人の事業用の敷地であり、申告期限まで継続保有していること
法人の事業に「敷地」が使用されていればよいことになります。
なお、法人の事業に使用している「建物」の所有者についての要件はありません。
「建物」は被相続人が所有していても、法人事体が所有していても要件に当てはまることになります。
法人の事業が貸付事業でないこと
法人の事業が不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業の場合は、不動産貸付業に該当するため、特定同族会社事業用宅地等ではなく、貸付事業用宅地等に該当することになります。
よって、小規模宅地等の特例を適用できるものの、減額は80%ではなく、50%になります。
相続直前の要件
被相続人とその親族が法人の発行済株式の50%超を有していること
特定同族会社事業用宅地等は、個人事業主が営む家業を法人化した場合の宅地を保護するための小規模宅地等の特例になっています。
特定事業用宅地等(個人事業主の営む家業を守るための小規模宅地等の特例)から洩れてしまった、小さな法人を保護する目的で制度設計がなされています。
よって、特定事業用宅地等の補完的な意味合いがあるため、同族会社に限定されています。
なお、一時期流行った節税対策で株式会社ではなく、一般社団法人を設立している場合があります。
この場合、一般社団法人では持ち分という概念は無いので、被相続人の宅地等は特定同族会社事業用宅地等には該当せず、小規模宅地等の特例(80%減額)は適用できなくなります。
地代や賃料が発生していること
事業用宅地として被相続人の生活の糧になっている必要があるため、相続直前までは必ず地代や賃料が発生させる必要があります。
なお、相続「後」は相続人に地代や賃料を支払うことは特定同族会社事業用宅地等の要件になりません。
あくまで、宅地等を貸し出すことで被相続人の生活の糧になっているかが重要ということです。
相続後の要件
宅地の相続人が相続税の申告期限までにその法人の役員に就任していること
被相続人(亡くなった人)が役員である必要はないことが重要になります。
被相続人は事業用宅地から得られる地代や賃料を通じて利益を得ていますので、必ずしも法人の役員になる必要まではないということです。
次に、相続人も相続「前」までは役員である必要はないことが重要になります。
被相続人の相続に伴って、家業を引継ぐ形を想定しているので事業承継税制の要素もあると考えられます。