相続-小規模宅地等– category –
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相続-小規模宅地等
申告期限までに遺産分割が未了の場合の小規模宅地等の特例の適用について
相続税の申告期限までに遺産分割が未了の場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けることは出来ません。ただし、税務署に対して適切な書類を提出しておけば、後から小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。 -
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小規模宅地等の特例は当初申告をしてしまうと変更できなくなる!
小規模宅地等の特例を適用した敷地を変更することは、当初申告後は難しくなります。ただし、状況により変更できることもありますので、一度整理してみましょう。 -
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貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて
貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて説明しています。貸付事業用宅地等の方が空室の定義が広いイメージを持って頂けると良いでしょう。 -
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小規模宅地等の特例の対象になる貸付事業用宅地等の主体と要件について!
貸付事業用宅地等の適用主体や要件を確認しつつ、細かい注意点を説明していきます。気を付けないと小規模宅地等の特例を適用できないということもあり得ますので注意しましょう。 -
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特定居住用宅地等でなくても貸付事業用宅地等になれば相続税額は減らせる
居住用の建物の敷地(特定居住用宅地等)として小規模宅地等の特例を適用することが難しい場合があります。その場合に貸付事業用宅地等に該当させ、小規模宅地等の特例を適用できないかを検討していきましょう。 -
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小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる
特定居住用宅地等とは居住の用の供している建物の土地ですが、必ずしも1つではありません。亡くなった人の居住用の土地以外も特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。 -
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居住人以外が居宅を相続をした場合の小規模宅地等の特例の適用について!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できるのは、被相続人が居住していた建物に対する敷地です。ただし、扶養親族が一人暮らしをしていた敷地に対しても小規模宅地等の特例を適用できます。 -
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家なき子特例を受けるための住所・国籍について(小規模宅地等の特例)
家なき子特例を受けるための要件である、相続開始時に①日本国内に住所を有していること、あるいは②日本国籍を有していることを説明しています。 -
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所得税法の同居親族と相続税法の同居親族の違いについて!
所得税法(老親の扶養控除)の同居親族と相続税法(小規模宅地等の特例)の同居親族の概念は微妙に異なります。両者の違いについて考察していきましょう。 -
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特定居住用宅地等の同居親族の特例について!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合、同居親族かどうかが重要になる場合があります。この同居親族ですが、相続税法上の解釈ではかなり広くなっています。
