相続-小規模宅地等– category –
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相続-小規模宅地等
特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用したい場合、相続前までは地代や賃料の収受が必要になります。地代や賃料の収受パターンも含めて確認してみましょう。 -
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配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
配偶者居住権を設定する場合、配偶者よりも子供が長く生きることが前提になります。しかし、実際には子供が先に亡くなってしまう事例があります。その場合どうなるかを事前に検討しておきましょう。 -
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配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について!
自宅で商売を営んでいる方が亡くなった場合、居住部分に対する敷地以外にも事業部分に対する敷地にも小規模宅地等の特例を適用することができます。今回は店舗兼用住宅の小規模宅地等の特例についてみてみましょう。 -
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別生計親族は会社化して事業用の土地に小規模宅地等の特例を適用しよう!
個人事業主が事業を営んでいる土地を「別生計」の親族が相続しても小規模宅地等の特例は適用されません。その場合、相続前に個人事業を会社化することを検討してみてください。 -
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二世帯住宅に居住していた被相続人が老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例
二世帯住宅に居住していた被相続人が老人ホームに入居した場合、二世帯住宅に区分所有建物登記があるかないかで小規模宅地等の特例を適用できるかどうかが大きく異なってきますので注意が必要です。 -
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代償分割を行う土地が小規模宅地等の特例の対象だった場合の課税価格の計算方法
代償分割を行う土地が小規模宅地等の特例の対象だった場合の課税価格の計算方法について記載しています。非常に難しい論点になりますが、実務上結構ありうる論点なので、ゆっくり確認してみてください。 -
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有料の老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例について!
被相続人が老人ホームに入居する場合の小規模宅地等の特例の適用の可否や注意点をまとめました。 -
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配偶者居住権の趣旨と問題点について
配偶者居住権は節税対策にも利用される可能性がある権利です。今回は配偶者居住権の趣旨と問題点について解説しています。節税対策で利用する前に是非これだけは知っていてもらいたいという内容です。 -
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小規模宅地等の特例に必要な添付書類について!
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告書の提出のみだけではなく、それぞれの状況を証明するための添付書類の提出も必要になります。今回は、提出する添付書類をパターン別にまとめました。 -
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未分割の貸付事業用の宅地がある場合の相続時の処理方法について!
相続時に遺産分割協議が整わなければ、未分割の賃貸物件に対する小規模宅地等の特例(敷地の50%減額)の適用可否、家賃の分配の問題、未分割財産(不動産)の売却の問題が生じることになります。
