相続-小規模宅地等– category –
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相続-小規模宅地等
事業承継の時期による小規模宅地等の特例の適用の可否について!
特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合、事業承継の時期が重要になります。特に、被相続人の相続開始「前」に事業承継をする場合、高確率で特定事業用宅地等に該当しなくなります。 -
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小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて
小規模宅地等の特例を適用した敷地が最初から要件を満たさなかった場合で、要件を満たす敷地に選択替えをした場合、認められるのでしょうか? -
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相続時に小規模宅地等の特例の対象が複数存在する場合の問題点と解決策!
相続時に小規模宅地等の特例の適用対象地が複数あり、かつ相続人間の仲が悪い場合には問題が生じることがあります。最悪の場合、小規模宅地等の特例が適用できない場合もありますので確認していきましょう。 -
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申告期限までに遺産分割が未了の場合の小規模宅地等の特例の適用について
相続税の申告期限までに遺産分割が未了の場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けることは出来ません。ただし、税務署に対して適切な書類を提出しておけば、後から小規模宅地等の特例の適用を受けることが出来ます。 -
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小規模宅地等の特例は当初申告をしてしまうと変更できなくなる!
小規模宅地等の特例を適用した敷地を変更することは、当初申告後は難しくなります。ただし、状況により変更できることもありますので、一度整理してみましょう。 -
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貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて
貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて説明しています。貸付事業用宅地等の方が空室の定義が広いイメージを持って頂けると良いでしょう。 -
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小規模宅地等の特例の対象になる貸付事業用宅地等の主体と要件について!
貸付事業用宅地等の適用主体や要件を確認しつつ、細かい注意点を説明していきます。気を付けないと小規模宅地等の特例を適用できないということもあり得ますので注意しましょう。 -
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特定居住用宅地等でなくても貸付事業用宅地等になれば相続税額は減らせる
居住用の建物の敷地(特定居住用宅地等)として小規模宅地等の特例を適用することが難しい場合があります。その場合に貸付事業用宅地等に該当させ、小規模宅地等の特例を適用できないかを検討していきましょう。 -
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小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる
特定居住用宅地等とは居住の用の供している建物の土地ですが、必ずしも1つではありません。亡くなった人の居住用の土地以外も特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。 -
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居住人以外が居宅を相続をした場合の小規模宅地等の特例の適用について!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できるのは、被相続人が居住していた建物に対する敷地です。ただし、扶養親族が一人暮らしをしていた敷地に対しても小規模宅地等の特例を適用できます。
