MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について

特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について

2025 8/01
広告
相続-小規模宅地等
2021年9月22日2025年8月1日
特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について

特定同族会社事業用宅地等の特例とは、小規模宅地等の特例の種類の1つで、①被相続人(亡くなった人)が自分で所有していた土地を同族会社に貸し出している場合や②被相続人が自分で所有していた土地及び建物を同族会社に貸し出している場合に適用できます。

同族会社が事業に使用している土地のうち400㎡までの部分の土地の相続税評価額を80%減額できるため、特定同族会社事業用宅地等の特例は相続税の節税対策では非常に重要な特例になります。

今回は、特定同族会社事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例を適用するための地代や賃料について確認していきましょう。

目次

地代や賃料の収受が必要になる

特定同族会社事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するためには、地代や賃料が発生していることが要件になります。

地代や賃料を通して被相続人の生活を支えていることが、特定同族会社事業用宅地等に該当するための要件になっているということです。

地代や賃料を通して被相続人の生活を支えていることが要件なので、被相続人が土地又は土地及び建物を無償で貸している場合、使用貸借契約(固定資産税程度の賃料で使わせてあげる契約)で貸している場合は、特定同族会社事業用宅地等には該当しません。

具体的な地代や賃料の発生方法として以下の3つの場合が考えられます。

なお、いずれの宅地等も、被相続人(生計一親族を介在させる場合も含む)の貸付事業用宅地になり、その宅地は同族会社の事業の用に供されることになります。

被相続人が所有の建物を同族会社に賃貸し、賃料を収受する方法

宅地と建物の所有者である被相続人が同族会社に有償で建物を貸し出すことが必要になります。

建物の家賃を無償にしてしまうと、特定同族会社事業用宅地等に該当しなくなり、小規模宅地等の特例(80%減額)が適用できなくなってしまうため注意が必要です。

被相続人が所有の建物を同族会社に賃貸し、賃料を収受する方法

被相続人が宅地を同族会社に賃貸し、地代を収受する方法

宅地の所有が被相続人であれば、建物の所有が同族会社でも特定同族会社事業用宅地等に該当することになります。

この場合は、宅地の使用料として地代を同族会社から徴収する必要があります。

無償にしてしまうと特定同族会社事業用宅地等に該当しなくなりますので、当然、小規模宅地等の特例(80%減額)も適用できなくなります。

被相続人が宅地を同族会社に賃貸し、地代を収受する方法

被相続人が生計一親族に宅地を無償で賃貸し、生計一親族は同族会社に建物を賃貸し、賃料を収受する方法

生計一親族が建物を所有しているパターンも特定同族会社事業用宅地等に該当することになります。

被相続人と生計一親族の経済基盤は、同じになるため、同族会社から生計一親族に支払われた家賃は被相続人が受け取ったのと同一視できます。

よって、同族会社から生計一親族に賃料が支払われていれば、特定同族会社事業用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できることになります。

なお、建物の所有が仮に生計「別」親族であった場合、被相続人と生計別親族の経済基盤は違うため、特定同族会社事業用宅地等には該当しないことになりますので注意が必要です。

被相続人が生計一親族に宅地を無償で賃貸し、生計一親族は同族会社に建物を賃貸し、賃料を収受する方法

相続後の地代や賃料について

特定同族会社事業用宅地等に該当するための要件で、地代や賃料の収受が必要になるのは、相続「前」までです。

相続「後」は、宅地が同族会社の事業の用に供されている必要はありますが、地代や賃料は無償でも良いことになります。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

不動産投資マニュアル(個人編)

不動産投資マニュアル(個人事業主:不動産所得編)

不動産賃貸業のマニュアル(会社編)

会社で不動産賃貸業(大家業)を行う場合の経理・税務マニュアル
不動産賃貸業を会社で営む場合の管理・経理・税務の業務マニュアル

人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    賃貸人(大家)側の敷金・礼金の仕訳と勘定科目について!
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
  • 研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
    研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件を購入した後に支出した資本的支出の耐用年数について
  • 建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
    建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
広告
目次