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遺産分割で登場する代償分割の内容と注意点について!

2024 1/12
相続-基本
2021年9月1日2024年1月12日
遺産分割で登場する代償分割の内容と注意点について!

被相続人(亡くなった人)の相続が開始されると各相続人に遺産を分割する必要が出てきます。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3種類があり、またこれらを組み合わせて遺産分割を行うことも可能です。

現物分割 財産を現物のまま各相続人に分割する方法
代償分割 土地などの分割しづらい財産を特定の相続人が取得し、その見返りに他の相続人に相続財産以外の財産を交付する方法
換価分割 相続財産の全部又は一部を換金してその代金を相続人間で配分する方法

現物分割や換価分割だけで遺産分割が終われば簡単なのですが、実際の相続では、小規模宅地等の特例(80%減額、50%減額など)などとの関係で、代償分割をせざる負えない場合も多いでしょう。

そこで、今回は代償分割の内容と注意点を確認していくことにします。

目次

相続税の計算方法について

事例で確認するのが分かりやすいので、以下の事例を確認してください。

事例1
父親Aの相続が開始し、長男Bが、相続により土地X(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、次男Cに対し現金2,000万円を支払いました。

【長男Bの課税価格について】
長男Bの課税価格は取得財産の相続税評価額-交付した金銭の額になります。

よって、4,000万円(土地Xの相続税評価額)-2,000万円(交付した金銭)=2,000万円になります。

【次男Cの課税価格について】
次男Cの課税価格は交付を受けた金銭の額になります。

よって、2,000万円(交付を受けた金銭)となります。

なお、土地の相続税評価額の計算方法には路線価方式(都心部で採用)や倍率方式(都心部以外で採用)という方法があるのですが、どちらの方式も土地の時価(≒実勢価格)が急騰した場合には、対応していません。

そこで、土地の時価が急騰した場合に対応するため、遺産分割時の通常の取引価格(=時価)を基にして代償分割金を決定している場合、各相続人間の課税価格は以下の事例2のように変わることになります。

事例2
父親Aの相続が開始し、長男Bが、相続により土地X(相続税評価額4,000万円、代償分割時の時価5,000万円)を取得する代わりに、次男Cに対し現金2,000万円を支払いました。
なお、長男Bから次男Cへの現金の支払い額は、代償分割時の時価を基に決定しています。

長男B・次男C間で調整する価額を代償財産の価額というのですが、この代償財産の価額は以下のように決定することになります。

代償財産の価額

交付金銭÷代償財産の代償分割時における価額×代償財産の相続税評価額

【長男Bの課税価格について】
長男Bの課税価格は現物財産の価格-代償財産の価額になります。

よって、4,000万円(土地Xの相続税評価額)-2,000万円(代償分割金)÷5,000万円(土地Xの代償分割時の時価)×4,000万円(土地Xの相続税評価額)=2,400万円になります。

【次男Cの課税価格について】
次男Cの課税価格は代償財産の価額になります。

よって、2,000万円(代償分割金)÷5,000万円(土地Xの代償分割時の時価)×4,000万円(土地Xの相続税評価額)=1,600万円となります。

代償分割をしても相続税評価額は変わらない

代償分割金の金額がいくらになったとしても、相続に伴う相続人間のお金等の受渡しにすぎません。

よって、当然、相続税評価額=相続人間の課税価格の合計になり、相続税が増えることも減ることもありません。

事例1の場合であれば、土地Xの相続税評価額(4,000万円)=長男Bの課税価格(2,000万円)+次男Cの課税価格(2,000万円)となりますし、事例2の場合でも、土地Xの相続税評価額(4,000万円)=長男Bの課税価格(2,400万円)+次男Cの課税価格(1,600万円)となりますので、相続税評価額が変わることはありません。

代償分割の注意点

代償分割を行う際の大きな注意点は3つになります。

相続人固有の不動産を代償財産とする場合

相続人固有の不動産で代償財産の価額(相続人間で調整する価額)を清算する場合、相続税だけでなく、所得税の譲渡所得も考えなければならなくなります。

つまり、代償財産の価額(相続人間で調整する価額)を清算するために、不動産を交付した相続人は、時価で他の相続人に不動産を譲渡したものとして扱われ、相続税とは別に所得税(譲渡所得)が課税されることになります。

譲渡所得には3,000万円控除の特例などがあり、一概に不動産を代償財産にしてはいけないわけではありませんが、状況を複雑にしたくない場合は、現金を代償財産にすることをお勧めします。

代償分割をする場合は多額のお金が必要になる

代償分割を行う場合、不動産の価値に見合う代償財産を用意しなければなりません。

代償財産は相続人所有の土地や株式でも認められていますが、みなし譲渡に該当してしまうので、現金で交付するのが理想的です。

しかし、代償分割で交付する代償財産(現金)は、土地などの価格を基にしているため、高額になりがちです。

よって、本来の相続税額の支払いと共に、代償財産(現金)を支払う用意をする必要があるので、代償財産を支払う相続人は多額のお金が必要になります。

必ず遺産分割協議書に代償分割の内容を記載する

代償分割の内容は遺産分割協議書に記載する必要があります。

代償分割をすることの記載がなければ、公式に代償分割をしている事実が分からないからです。

もし、代償分割の内容が遺産分割協議書に記載されていない場合は、最悪、代償金の支払いは相続とは無関係の贈与であるとして贈与税が課税される可能性があります。

そして、遺産分割協議書を作成するためには、相続人全員の同意が必要なので、被相続人の遺産の評価額が相続人間で合意出来ており、かつ、代償金の支払い方法についても合意が出来ていないとそもそも代償分割が成立しなくなるため注意が必要になります。

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この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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