- 遺産分割とは相続開始時に遡って財産をそれぞれの相続人に帰属させる手続きである
- 遺産分割の方法は相続人間で遺産分割協議を行うのが通常だが、話し合いが不調に終わると最悪審判の申し立てをしなければならなくなる
- 遺産の分け方には、①現物をそのまま分ける、②特定の相続人が他の相続人に代替財産を提供する、③相続財産を換金し、その代金を相続人間で配分するという3つの方法がある
- 預貯金債権については、遺産分割前であっても単独行使できる場合がある
遺産分割とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を、相続人(配偶者や子供など)が引き継ぐことをいいます。
相続人が1人しかいない場合(単独相続)には、すべての財産が1人の相続人に移転します。
しかし、相続人が複数いる場合(共同相続)には、被相続人の財産は一旦すべての相続人の共有になります。
この共有状態を解消し、財産をそれぞれの相続人に帰属させる手続きのことを遺産分割といいます。
遺産分割が終了すると、相続人が取得したそれぞれの財産は相続開始時に遡って被相続人から直接相続人に移転したものとして取り扱われます。
なお、亡くなった人(被相続人)の財産には、債権だけでなく債務(借金など)も含まれるので注意が必要です。
遺産分割の方法について
遺産分割にはいくつかの方法があります。
亡くなった人(被相続)が遺言書を作成し、遺産分割方法について具体的な指示を出していれば、その指示に従った遺産分割を行うことになります(指定分割)。
①遺言書がなかったり、②遺言書の中で具体的な遺産分割方法が記載されていなかったり、③一部の財産の相続内容しか記載されていない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
なお、遺産分割協議が不調に終わってしまった場合、家庭裁判所で相続人間が話し合いを行うことになります(調停分割)。
それでも話し合いが不調に終わってしまった場合には、審判の申し立てを行うことになります(一般的には調停をした家庭裁判所に対して申し立てを行うことになります)。
遺産の分け方について
相続人間の遺産の具体的な分け方については、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあり、これらを互いに組み合わせることもできます。
- 現物分割⇒亡くなった人の財産を現物のまま相続人に分ける方法
- 代償分割⇒特定の相続人が財産を現物で取得し、財産を現物で取得した相続人が他の相続人に相続財産以外の財産で補填する方法
- 換価分割⇒相続財産の一部又は全部を換金し、その代金を相続人間で配分する方法
遺産分割前にお金が要る場合
相続は家庭内の事情であり、周りの債務者などが支払いを待ってくれるものではありません。
よって、遺産分割前に支払い資金が必要になる場合もあります。
共同相続の場合、各共同相続人は、亡くなった人の預貯金債権について一定額までは、遺産分割前であっても単独で権利行使することが出来ます。
一定額とは、150万円を上限額とし、被相続人の相続開始時の預貯金債権の3分の1に各相続人の相続分を乗じた金額となります。
なお、権利行使した債権額(使用した金額)は遺産分割で、その権利を行使した相続人が取得したものと見做されます。