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会社の規模と税金の関係について

2025 7/01
小規模不動産会社のマニュアル
2025年7月3日
会社の規模と税金の関係について

公認会計士・税理士事務所を10年経営して、また、自分が実際に不動産業務に関わってきた知識や経験を活かして、「不動産業を営む小規模会社の経理・税務マニュアル」をまとめてみたいと思いました。

今回は、その第3回目で、会社の規模と税金の関係についてまとめます。

今回の記事は、不動産業でなくても小規模会社(目安:従業員10名未満)であれば、どの会社でも関係してくる記事になります。

他業種の方も含めて会社の規模と税金の関係について知りたい人はぜひご覧ください。

目次

不動産会社の規模と税金の関係

一般的に、不動産管理会社の規模が大きくなるほど、税金は多くなります。

会社の規模を示す指標として、以下の3つがあります。

  • 売上高
  • 資本金
  • 固定資産

売上高と税金の関係

売上高と税金の関係で一番重要になるのは、消費税についてです。

なお、ここでの売上高とは、「課税売上高」のことを指しています。

例えば、不動賃貸業の場合、「住居」の貸付けにかかる売上高は、「課税売上高」に含まれず、事務所の貸付けにかかる売上高が課税売上高に含まれます。

このように、業種によっては、売上高=課税売上高にならないため、課税売上高を把握する際は注意してください。

消費税課税事業者になる課税売上高1,000万円超基準と消費税の簡易課税制度が利用できなくなる課税売上高5,000万円超基準は特に重要になるので覚えておきましょう。

課税売上高1,000万円超基準について

まずは、課税売上高1,000万円超基準ですが、課税売上高1,000万円を超えると消費税を必ず納税しなければならない消費税課税事業者になってしまいます。

逆に、課税売上高1,000万円以下であれば、消費税の申告・納付はしなくてもよいことになります。

出来るならば、決算を迎えた後の最終数値ではなく、期中の予想段階で、会社の予想課税売上高が1,000万円超ぎりぎりになりそうな場合は、なんとか1,000万円以下にする方策を取りたいものです。

なお消費税課税事業者になってしまうと、独特な論点が多く、経理・税務の事務処理がとても煩雑になってしまいます。

インボイス制度を登録することにより、課税売上高1,000万円以下でも消費税の課税事業者にならざる負えない事例が増えてきています。基本的には、消費税課税事業者になると、事務処理が増えてしまうので、避けられる限りインボイス登録をしない方が良いでしょう。ただし、インボイスの登録をしないことによる相手先への影響はかなり深刻なので、その点も把握した上で判断が必要になります。

課税売上高5,000万円超基準について

次に、課税売上高5,000万円超であれば、消費税の簡易課税制度が利用できなくなってしまいます。

消費税の簡易課税制度とは、課税売上高で消費税額を決定する制度で、煩雑な消費税の申告業務を簡素化してくれる制度です。

出来るならば、決算を迎えた後の最終数値ではなく、期中の予想段階で、会社の予想課税売上高が5,000万円超ぎりぎりになりそうな場合は、なんとか5,000万円以下にする方策を取りたいものです。

ただし、建物の取得がよくある場合は、消費税の還付を受けられる場合がありますので、消費税の簡易課税ではなく、常に消費税の原則課税を適用することを検討しておきましょう(簡易課税は一度選択すると数年間変更できなくなります!)。

資本金と税金の関係

資本金は1億円超かどうかで会社が支払う税金の金額は大きく変わってきます。

資本金が1億円超の場合、以下の規制が追加でかかってくることになります(簡単に言うと増税になります)。

  • 法人税の交際費の制限(800万円基準が使えなくなる)
  • 法人税の軽減税率が利用できなくなる
  • 事業税の外形標準課税がかかってくる

よって、資本金を1億円超に設定する場合は慎重な判断が必要になります(最近では大会社でも資本金の減資を行って追加規制を避けているケースもあります)。

資本金1億円超というとかなり規模の大きな会社というイメージがありますが、役員が会社に貸付けを行っている場合は要注意です。

役員の会社に対する貸付金は相続財産の対象になるため、相続税対策のために貸付金を資本金に振り替える処理を行うことがあります(難しい言葉でデットエクイティスワップといいます)。

長年役員から会社に対して貸付けを行っている場合には、振替処理の結果、資本金1億超を超えてしまうことがありますので注意が必要です。

資本金に関する論点では、法人住民税の均等割りが少し増えてしまう資本金1,000万円超の基準があります。

影響はそこまで大きくありませんが、小規模会社でも、法人住民税の均等割りが10万円程度増えてしまうので注意してください。

なお、法人住民税の均等割りは赤字の法人でも支払義務があります。

固定資産と税金の関係

会社が、固定資産を所有している場合、固定資産税がかかります。

固定資産の例としては、土地・建物・構築物・器具備品があります。

土地・建物を所有している場合には、固定資産税がかかることは認知されていますが、実は、駐車場に敷き詰めたコンクリート舗装費用(構築物)や事務所の各部屋に設置するエアコン(器具備品)などにも固定資産税がかかります。

構築物や器具備品(償却資産といいます)の固定資産税は、免税点として150万円の基準があり、小規模会社の場合、あまり意識されてません(一応免税点以下でも申告義務はあります!)が、会社の規模が大きくなるといずれ払う可能性がある税金になってきますので覚えておきましょう。

小規模不動産会社のマニュアル
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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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