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旅費規程を作成して中小企業が社会保険料・税金を削減する方法について
中小企業が旅費規程を作成して社会保険料・税金を削減する方法は有名ですが、実際に枠組みを組み、実行するのは大変です。そこで、必要になる書類を作成しましたので、ご自由にお使いください。 -
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短期前払費用の特例|期末間際でも翌期分の家賃を年払いで節税!税理士が解説
期末間際でも間に合う節税はある?短期前払費用の特例なら、翌期分の家賃の年払いを今期の経費にできます。要件・仕訳・消費税・否認事例まで、法人・個人事業主の両方に対応して税理士が解説します。 -
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会社が役員に支払う連帯保証料を経費にする節税対策について!
銀行借入に対して役員が連帯保証人になる場合、会社は、連帯保証料を役員に支払うことができます。うまく活用できれば、節税対策に繋がり、さらに社会保険料の削減も可能になる場合があります。 -
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不動産売買業を営む会社の決算期を変更をして節税対策をする方法!
期末間際に多額の利益が計上される場合に、会社の決算期を変更して課税時期を繰り延べる節税方法があります。手続き自体は簡単ですが、実務上の注意点は結構ありますので、整理してみましょう。 -
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不動産業を営む会社の節税対策は経営セーフティ共済に入ることです!
法人税の節税対策としての経営セーフティ共済の利用方法を説明した記事です。適切な仕訳の仕方や税務申告書の必要書類などにも言及しています。 -
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新築建物の事業供用日の決定方法が減価償却費を変動させ節税対策になる!
新築建物は事業供用日の決定方法で減価償却費が変わり節税対策につながることがあります。また、期末間際の新築建物にかかる消耗品費は計上時期が翌期になる可能性があるため注意しましょう。 -
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一括償却資産を活用して利益調整をし、固定資産税も節税しよう!
少額減価償却資産の即時償却の特例があるため、一括償却資産を利用することは通常あまり考えられません。ただし、利益調整や固定資産税の節税を考えれば十分利用価値のある制度になっています。 -
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少額減価償却資産の仕訳と勘定科目|40万円未満特例の要件を税理士が解説
『30万円未満まで』は古い情報です。少額減価償却資産の特例は令和8年4月から40万円未満に拡大。仕訳のやり方2パターンと年300万円の上限、損しないための償却資産税の注意点まで税理士がやさしく解説。 -
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特別償却と特別税額控除ではどちらが有利か?
税法は経済状況などを考慮して政策的に決められているものなので、政策に合致すれば特別償却や税額控除の恩恵を受けることができます。では、特別償却と税額控除はどちらが有利なのでしょうか? -
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不動産取得時に優位な土地・建物の按分割合を設定して節税を目指す方法!
1つの不動産売買契約書で土地・建物を取得する場合、建物価格を多く計上できれば、取得者にとって、節税に繋がります。売主との綱引きがあることも含めて、いかに妥当な金額を設定していくかを見ていきましょう。
