「相続-小規模宅地等」の記事一覧
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!
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特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分は混同されがちです。敷地に対する相続税評価額の減額割合が両者で違うので混同しないように整理してみましょう。
1次相続後すぐの2次相続で小規模宅地等の特例が問題になる事例について
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1次相続後すぐに2次相続が発生してまった場合の小規模宅地等の特例の適用の可否を確認してみましょう。また、特定事業用宅地等の2次相続発生時の継続要件についても確認してみましょう。
特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
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特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用したい場合、相続前までは地代や賃料の収受が必要になります。地代や賃料の収受パターンも含めて確認してみましょう。
配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
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配偶者居住権を設定する場合、配偶者よりも子供が長く生きることが前提になります。しかし、実際には子供が先に亡くなってしまう事例があります。その場合どうなるかを事前に検討しておきましょう。
配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について!
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自宅で商売を営んでいる方が亡くなった場合、居住部分に対する敷地以外にも事業部分に対する敷地にも小規模宅地等の特例を適用することができます。今回は店舗兼用住宅の小規模宅地等の特例についてみてみましょう。
個人事業主では無理でも、法人化すれば小規模宅地等の特例を適用できる!
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被相続人の生前に事業承継する場合、その宅地が事業用で使用されていても個人事業主と法人で小規模宅地等の特例の適用可否が異なることがあります。
小規模宅地等の特例の代表例である特定事業用宅地等の概要について!
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小規模宅地等の特例とは敷地の相続税評価額を減額してくれる特例です。主に居住用の敷地の話しだと思われている方も多いですが、事業用の敷地にも適用できますので、概要を確認していきましょう。
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での事業承継者が定まらない時の違い
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小規模宅地等の特例を適用するうえで、事業承継者が定まっていない場合は注意が必要です。特に特定事業用宅地等については、最悪、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。