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  2. hiroyakawasakiの執筆記事

hiroyakawasaki– Author –

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

  • 事業承継の時期による小規模宅地等の特例の適用の可否について!
    相続-小規模宅地等

    事業承継の時期による小規模宅地等の特例の適用の可否について!

    特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することを考えた場合、事業承継の時期が重要になります。特に、被相続人の「生前に」事業承継をする場合、かなりの確率で特定事業用宅地等に該当しなくなります。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて

    小規模宅地等の特例を適用した敷地が最初から要件を満たさなかった場合で、要件を満たす敷地に選択替えをした場合、認められるのでしょうか?
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!

    小規模宅地等の特例を適用するためには、遺産分割が出来ていることが重要になります。今回は遺産分割が行われる時期と小規模宅地等の特例の適用の関係を含めて確認していきましょう。
    2024年1月12日
  • 相続時に小規模宅地等の特例の対象が複数存在する場合の問題点と解決策!
    相続-小規模宅地等

    相続時に小規模宅地等の特例の対象が複数存在する場合の問題点と解決策!

    相続時に小規模宅地等の特例の適用対象地が複数あり、かつ相続人間の仲が悪い場合には問題が生じることがあります。最悪の場合、小規模宅地等の特例が適用できない場合もありますので確認していきましょう。
    2024年1月12日
  • 遺言書と異なる遺産分割をした場合の相続税法上の効力について
    相続-小規模宅地等

    遺言書と異なる遺産分割をした場合の相続税法上の効力について

    遺言書と異なる遺産分割を行うことは可能なのでしょうか?また、遺言書と異なる遺産分割をした場合の相続税や贈与税はどのようにななるのでしょうか?
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例と遺産分割の関係について!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例と遺産分割の関係について!

    遺産分割と小規模宅地等の特例の関係を説明した記事になります。遺産分割が整わないと小規模宅地等の特例を適用するのが難しくなるということを覚えておきましょう。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例は当初申告をしてしまうと変更できなくなる!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例は当初申告をしてしまうと変更できなくなる!

    小規模宅地等の特例を適用した敷地を変更することは、当初申告後は難しくなります。ただし、状況により変更できることもありますので、一度整理してみましょう。
    2024年1月12日
  • 貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて
    相続-小規模宅地等

    貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて

    貸付事業用宅地等と貸家建付地の評価での空室の取り扱いについて説明しています。貸付事業用宅地等の方が空室の定義が広いイメージを持って頂けると良いでしょう。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例の対象になる貸付事業用宅地等の主体と要件について!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例の対象になる貸付事業用宅地等の主体と要件について!

    貸付事業用宅地等の適用主体や要件を確認しつつ、細かい注意点を説明していきます。気を付けないと小規模宅地等の特例を適用できないということもあり得ますので注意しましょう。
    2024年1月12日
  • 特定居住用宅地等でなくても貸付事業用宅地等になれば相続税額は減らせる
    相続-小規模宅地等

    特定居住用宅地等でなくても貸付事業用宅地等になれば相続税額は減らせる

    居住用の建物の敷地(特定居住用宅地等)として小規模宅地等の特例を適用することが難しい場合があります。その場合に貸付事業用宅地等に該当させ、小規模宅地等の特例を適用できないかを検討していきましょう。
    2024年1月12日
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