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  2. hiroyakawasakiの執筆記事

hiroyakawasaki– Author –

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

  • 貸付事業用宅地等の3年縛りのルール(小規模宅地等の特例)について!
    相続-小規模宅地等

    貸付事業用宅地等の3年縛りのルール(小規模宅地等の特例)について!

    相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始すると、原則、小規模宅地等の特例(50%減額)を適用することはできません。しかし、例外もいろいろあるので、今回は考えられるパターンを例示で紹介していきます。
    2024年1月12日
  • 配偶者居住権に基づく敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用しよう!
    相続-小規模宅地等

    配偶者居住権に基づく敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用しよう!

    配偶者居住権に基づく敷地利用権には小規模宅地等の特例が適用できます。この記事では、事例を基に配偶者居住権を設定した場合の小規模宅地等の特例適用後の相続税評価額の計算方法を示しています。
    2024年1月12日
  • 二世帯住宅と小規模宅地等の特例の関係について!
    相続-小規模宅地等

    二世帯住宅と小規模宅地等の特例の関係について!

    二世帯住宅と相続税の小規模宅地等の特例の関係は時代の変遷とともにかなり変化してきています。現状、二世帯住宅に小規模宅地等の特例が適用できるかを確認していきましょう。
    2024年1月12日
  • 所有の分譲マンションと小規模宅地等の特例について
    相続-小規模宅地等

    所有の分譲マンションと小規模宅地等の特例について

    被相続人がマンションを所有している場合、相続時に敷地権に対して小規模宅地等の特例を適用できることになります。今回は、事例を挙げながら説明していきます。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例を適用する場合のよくある間違い事例について
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例を適用する場合のよくある間違い事例について

    小規模宅地等の特例は時代の情勢に合わせて変化してきたため、適用範囲が分かりにくくなっているところがあります。今回は小規模宅地等の特例の適用にあたり間違い易い事例をまとめてみました。
    2024年1月12日
  • 事業用建物を建て替えた場合の小規模宅地等の特例の取り扱い
    相続-小規模宅地等

    事業用建物を建て替えた場合の小規模宅地等の特例の取り扱い

    事業用の建物の建て替え中に相続があった場合や、相続税の申告期限までに事業用の建物を建て替えた場合、小規模宅地等の特例を適用できるかを解説した記事になります。
    2024年1月12日
  • 建物が夫婦共有名義だった場合、小規模宅地等の特例は適用できるか?
    相続-小規模宅地等

    建物が夫婦共有名義だった場合、小規模宅地等の特例は適用できるか?

    建物が夫婦共有名義であった場合、その敷地に対して小規模宅地等の特例が適用できるか問題になることがあります。今回はどのような理屈で特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等に該当するか確認していきましょう。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例の適用最大面積について!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例の適用最大面積について!

    相続で小規模宅地等の特例を適用する場合4つの区分があるのですが、適用最大面積の適正化を図ることで節税対策に繋がることもあります。
    2024年1月12日
  • 特定居住用宅地等に該当するためには建物の所有者が重要になります!
    相続-小規模宅地等

    特定居住用宅地等に該当するための建物の所有者について!

    特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用したい場合、建物の所有者が誰であるかが非常に重要になります。まずは、特定居住用宅地等の内容をおさえた上で、誰が所有者になると最適かを確認しましょう。
    2024年1月12日
  • 小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!
    相続-小規模宅地等

    小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

    特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の要件を満たすためには、時点ごとの判断が必要になります。相続開始前、相続時、相続後のそれぞれの時点についての要件を確認していきましょう。
    2024年1月12日
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