相続-小規模宅地等– category –
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小規模宅地等の特例で親族が事業を継続したと言えるための要件について!
亡くなった人の事業用の敷地を取得した親族が事業を継続する場合に、その事業を保護することが小規模宅地等の特例の目的なので、事業が継続していると言えるためには一定の要件があります。 -
小規模宅地等の特例の共有の考え方について
小規模宅地等の特例の対象になる敷地を共有で取得することは、実際の相続で起こり得ることです。小規模宅地等の特例の対象となる敷地を共有で取得した場合は縦割りで考えることを覚えておきましょう。 -
居住用建物を建て替えた場合の小規模宅地等の特例の取り扱いについて!
未完成の居住用建物の敷地には、小規模宅地等の特例は適用出来ませんが、居住用の建物の建て替え中に相続があった場合や相続税の申告期限までに建物の建て替えが終わらなかった場合はどうなるかを検討しましょう。 -
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での3年縛りのルールの違いについて
特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の3年縛りのルールに関しては、趣旨の違いから明確な違いが生じます。相続開始の3年前までに事業や貸付を始めている場合、必ず違いを確認しておきましょう。 -
完全分離型の二世帯住宅と小規模宅地等の特例の関係をまとめてみました!
完全分離型の二世帯住宅と小規模宅地等の特例の注意点を事例別にまとめてみました。二世帯住宅の小規模宅地等の特例の適用範囲、家なき子との関係、空き家になった場合などについてまとめています。 -
区分所有建物の登記がある二世帯住宅と小規模宅地等の特例の関係について
二世帯住宅で区分所有建物の登記をしてしまうと小規模宅地等の特例の適用が非常に難しくなってしまいます。実際、どの範囲まで小規模宅地等の特例が適用できなくなるかも含め、事例で確認してみましょう。 -
特定事業用宅地等の3年縛りのルール(小規模宅地等の特例)
特定事業用宅地等に該当すれば小規模宅地等の特例(80%減額)が適用できます。ただし、特定事業用宅地等には3年縛りのルールが存在します。今回は3年縛りのルールとその例外について考えていきましょう。 -
貸付事業用宅地等の3年縛りのルール(小規模宅地等の特例)について!
相続開始前3年以内に新たに貸付事業を開始すると、原則、小規模宅地等の特例(50%減額)を適用することはできません。しかし、例外もいろいろあるので、今回は考えられるパターンを例示で紹介していきます。 -
配偶者居住権に基づく敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用しよう!
配偶者居住権に基づく敷地利用権には小規模宅地等の特例が適用できます。この記事では、事例を基に配偶者居住権を設定した場合の小規模宅地等の特例適用後の相続税評価額の計算方法を示しています。 -
二世帯住宅と小規模宅地等の特例の関係について!
二世帯住宅と相続税の小規模宅地等の特例の関係は時代の変遷とともにかなり変化してきています。現状、二世帯住宅に小規模宅地等の特例が適用できるかを確認していきましょう。