hiroyakawasaki– Author –

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小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる
特定居住用宅地等とは居住の用の供している建物の敷地ですが、必ずしも1つではありません。亡くなった人の居住用の敷地以外も特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる場合があります。 -
居住人以外が居宅を相続をした場合の小規模宅地等の特例の適用について!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できるのは、被相続人が居住していた建物に対する敷地です。ただし、扶養親族が一人暮らしをしていた敷地に対しても小規模宅地等の特例を適用できます。 -
家なき子特例を受けるための住所・国籍について(小規模宅地等の特例)
家なき子特例を受けるための要件である、相続開始時に①日本国内に住所を有していること、あるいは②日本国籍を有していることを説明しています。 -
家なき子特例の適用には相続税の申告期限まで宅地等を所有して必要あり!
家なき子特例を適用するためには、宅地等を相続税の申告期限まで所有していることが要件になります。なお、所有継続要件があるだけで居住継続要件はありません。 -
同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件
同居親族として小規模宅地等の特例(敷地の80%減額)を適用するための要件と対策についてまとめています。自身が同居親族に該当することをきちんと説明できることが大切です。 -
所得税法の同居親族と相続税法の同居親族の違いについて!
所得税法(老親の扶養控除)の同居親族と相続税法(小規模宅地等の特例)の同居親族の概念は微妙に異なります。両者の違いについて考察していきましょう。 -
家なき子の要件である取得者が形式的な家なき子ではないこととは?
家なき子に該当すれば小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できる可能性があります。ただし、形式的な家なき子になってしまうと小規模宅地等の特例は適用できません。 -
家なき子特例の要件である取得者は3年間国内の持ち家がないことの意味
今回は特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するための家なき子の特例の要件の1つである、3年間国内に持ち家がないことを確認していきましょう。以下の3つの事例を覚えておけば対処できます。 -
配偶者や同居親族がいた場合、家なき子特例の適用はない!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用する場合、配偶者や同居相続人がいる場合は家なき子特例は適用できませんので注意が必要です。 -
特定居住用宅地等の同居親族の特例について!
特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用する場合、同居親族かどうかが重要になる場合があります。この同居親族ですが、相続税法上の解釈ではかなり広くなっています。