相続-小規模宅地等– category –
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相続-小規模宅地等
別生計親族は会社化して事業用の土地に小規模宅地等の特例を適用しよう!
個人事業主が事業を営んでいる土地を「別生計」の親族が相続しても小規模宅地等の特例は適用されません。その場合、相続前に個人事業を会社化することを検討してみてください。 -
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小規模宅地等の特例の代表例である特定事業用宅地等の概要について!
小規模宅地等の特例とは敷地の相続税評価額を減額してくれる特例です。主に居住用の敷地の話しだと思われている方も多いですが、事業用の敷地にも適用できますので、概要を確認していきましょう。 -
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特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での事業承継者が定まらない時の違い
小規模宅地等の特例を適用するうえで、事業承継者が定まっていない場合は注意が必要です。特に特定事業用宅地等については、最悪、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。 -
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二世帯住宅に居住していた被相続人が老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例
二世帯住宅に居住していた被相続人が老人ホームに入居した場合、二世帯住宅に区分所有建物登記があるかないかで小規模宅地等の特例を適用できるかどうかが大きく異なってきますので注意が必要です。 -
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代償分割を行う土地が小規模宅地等の特例の対象だった場合の課税価格の計算方法
代償分割を行う土地が小規模宅地等の特例の対象だった場合の課税価格の計算方法について記載しています。非常に難しい論点になりますが、実務上結構ありうる論点なので、ゆっくり確認してみてください。 -
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申告期限までに遺産分割が出来なかった時の小規模宅地等の特例の取り扱い
申告期限までに遺産分割が出来なかった場合、小規模宅地等の特例を適用できるのでしょうか?また、どんな書類を提出すれば、遺産分割の終了まで小規模宅地等の特例の適用を待ってもらえるのでしょうか? -
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有料の老人ホームに入居した場合の小規模宅地等の特例について!
被相続人が老人ホームに入居する場合の小規模宅地等の特例の適用の可否や注意点をまとめました。 -
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配偶者居住権の趣旨と問題点について
配偶者居住権は節税対策にも利用される可能性がある権利です。今回は配偶者居住権の趣旨と問題点について解説しています。節税対策で利用する前に是非これだけは知っていてもらいたいという内容です。 -
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小規模宅地等の特例に必要な添付書類について!
小規模宅地等の特例を適用するためには、相続税の申告書の提出のみだけではなく、それぞれの状況を証明するための添付書類の提出も必要になります。今回は、提出する添付書類をパターン別にまとめました。 -
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未分割の貸付事業用の宅地がある場合の相続時の処理方法について!
相続時に遺産分割協議が整わなければ、未分割の賃貸物件に対する小規模宅地等の特例(敷地の50%減額)の適用可否、家賃の分配の問題、未分割財産(不動産)の売却の問題が生じることになります。
