当会計事務所への会計調査・内部統制構築コンサル・税務申告のご依頼はこちらからお願い致します。
会計調査とは?
マンション管理組合に対する会計調査とは、管理費会計・組合費会計・修繕費会計の入出金の調査を外部の公認会計士が行うことです。
公認会計士は日々の監査業務を通じて、沢山の不正事例を見てきています。
その経験を活かして、不正に繋がりそうな異常な取引や現預金の残高を直接公認会計士が確認させて頂く手続きです。
外部の専門家が調査に入っているという心理的圧迫により、不正に繋がる行為を未然に防止でき、また、仮に不正が行われていたとしても早期発見に繋がり、結果的にマンション管理組合の被害は最小限で食い止められます。
内部統制構築コンサルとは?
マンション管理組合に対する会計調査は、公認会計士が直接確認手続きを実施しますが、外部の専門家に業務を依頼するには、お金がかかるため、すべての不正懸念事項に対する調査手続きを実施するのは不可能です。
そこで、マンション管理組合では、ご自身での入出金の管理業務の徹底(これを内部統制の構築といいます)が必要になります。
入出金の管理業務の徹底が出来れば、目的外の支出や別口座への入金がしずらくなり、結果的に使い込みなどの不正を大幅に減らせることができます。
入出金の管理業務を徹底するために公認会計士が体制整備のお手伝いをするのが内部統制構築コンサルになります。
なお、入出金の管理業務の根拠となるのが、マンション管理規約になりますので、そのマンション管理規約の変更に関しても内部統制構築コンサルに含まれます。
当会計事務所ができること
当会計事務所では、マンション管理組合のご予算とご要望をお伺いして、会計調査・内部統制構築コンサルのお手伝いをさせていただきます。
例えば、経理業務や管理業務を理事等が直接行っているのか、管理会社等に依頼しているのか、管理会社に依頼しているのならば、どの位管理会社に依存しているのかなどで会計調査の手法・内部統制の構築方法が大幅に変わってきます。
一つ一つのマンションごとに状況が異なりますので、一緒に不正を減らすために最適な方法を考えていきましょう。
また、貴管理組合側ですでに依頼したい手続が決まっていれば、それをお伝え頂き、ピンポイントで手続きを実施することも可能です。
例えば、会計調査として、「各会計の期末残高を通帳や銀行発行の残高証明書と照合してください」や内部統制構築コンサルとして、「請求書等に基づく出金管理業務の確認フローの構築をお願いします」などでも対応致します。
当会計事務所の強み
公認会計士が業務責任者
元々、大手監査法人に在籍し、仕訳・内部統制のチェックをおこなっていた公認会計士が会計調査・内部統制構築コンサルの責任者になります。
会計調査・内部統制構築コンサル業務遂行の円滑化も見据えて、適時・的確なアドバイスができることを心がけています。
マンション管理組合に対する専門知識がある
タワーマンションなどに対して大規模な会計調査・内部統制構築コンサルを経験した公認会計士が複数在籍しています。
一般の事業会社と違い、マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサルは独自の知識が必要になる場合が多いです。
また、マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサル業務は区分所有者や管理会社など利害関係者が多いため、非常にデリケートな業務になりますので、細心の注意を払い、業務を行っていきます。
経験がある若手が主体
当会計事務所は30代後半~40代後半の公認会計士が主なメンバーになります。
独立している公認会計士の中ではかなり若手の部類に入りますが、それ故、バイタリティに溢れ、フットワークは軽く、相談に対して粘り強い対応ができます。
なお、若手と言っても、公認会計士としての実務経験は全員15年弱になりますので業務知識に関しては安心してご相談ください。
業務請負報酬について
会計調査の業務請負報酬
当会計事務所では、以下の業務を実施させて頂きます。
内部統制構築コンサルの業務請負報酬
厳密な報酬はお客様の予算金額・実際の会計調査・内部統制構築コンサルの作業量を勘案して面談時に算定させて頂きます。
なお、参考までに、1時間当たりの報酬単価を記載させて頂きます。
最終的な見積り金額としてはこの単価×作業時間になります。
業務請負対象について
当会計事務所では、すべてのマンション管理組合を業務請負対象にしています。
業務を請け負っているマンション管理組合の規模も多様で、10世帯程度のマンション管理組合から500世帯超のマンション管理組合まであります。
地域に関しても、WEB会議システム(Zoomなど)の発達により、東京に限らず、全国各地の業務を請け負うことが可能になりました。
業務受託までの流れ
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よくある質問事項
全般事項について
- 税理士に同じ業務はできないのですか?
- できません。
そもそも不正を防止・発見するための観点は税理士にはありません。
確かに、税理士が行っている業務の一部に不正を防止・発見するための手続きに転用できるものはあります。
しかし、日常業務として不正を防止・発見する手続きを行っていない税理士が公認会計士と同じ手続きを行ってもアウトプットとして提出される結果は全く異なります。 - 不正を行う可能性がある人は誰ですか?
- ①理事長と②管理会社の2パターンを想定しています。
主にお金を管理している人に不正を行うリスクがあると考えられます。 - どんな不正行為を想定すればいいですか?
- マンション管理組合に絡む不正行為は主に以下の3つの形態に分かれます。
①入金額(管理費・修繕費)の入金前の着服
②出金額(経費)の水増しによる着服
③身内等の業者を通したキックバック
不正手段については、色々考えらますが、まずは上記3つの形態の不正行為を認識すべきでしょう。 - 会計調査や内部統制の構築は不正防止・発見にどれ位の効果がありますか?
- 残念ながら、すべての不正行為を防止・発見することはできません(主に第三者と共謀されると発見が難しくなります)。
ただし、内部統制の構築がきちんと出来ていていれば、不正行為を行うこと自体が難しくなります。
さらに、外部の公認会計士の会計調査(チェック行為)まで行われると、抑止効果が高まり、不正防止に関して、さらに大きな効果が期待出来ます。 - どの位の費用がかかりますか?
- 受注する作業の内容次第なので、一概には言えませんが、内部統制の構築コンサルは30万円~40万円程度、会計調査は10万円~20万円程度になることが多いです。
なお、内部統制の構築は一度導入出来てしまえば、基本的には何年かは更新がいらないので、毎年費用が発生する訳ではありません。
貴管理組合側の要望と公認会計士が行う業務の内容次第なので、面談時に一緒に考えていきましょう。
会計調査について
- そもそも会計調査を受ける意味はありますか?
- 会計調査を公認会計士が行う法的根拠はありません。
ただし、不正事例が生じることを防止するため、生じた時になるべく早く発見するために外部の専門家である公認会計士の会計調査を受けることは非常に有効だと考えられます。
不正事例が生じて、長引くとマンションの価値にも関わってきてしまい、損害を被るのは組合員になります。
最小限のリスクヘッジに公認会計士の会計調査を導入することを検討してみることは有益であると考えられます。 - 会計調査のどの業務を依頼すれば良いですか?
- お勧めは①年度末の残高確認書取得と②キャッシュフロー計算書作成を依頼することです。
この2つを行うことで、大まかな不正の兆候は見えてきます(残高確認書の金額と管理組合の預金残高が合わない、キャッシュフロー計算書の金額が違っている)。
不正の兆候がない場合は、その年度は依頼業務を終了し、仮に齟齬が出る場合は、年度末の計算書類の確認⇒月次出金業務確認⇒月次入金業務確認の順に業務依頼をしていけば齟齬の原因にたどり着きます。 - 会計調査手続き(不正発見手続き)は会計監査とは違うのですか?
- 会計監査とは異なります。
会計監査は財務諸表の適正性を確認することを主目的としており、その中の一部に不正を防止・発見する手続きが含まれています。
つまり、会計監査を依頼されると単なる財務諸表の間違いなども公認会計士は指摘しなければならなくなります。
よって、不正防止・発見手続きのみを絞って行う会計調査手続きの方が費用も安く、マンション管理組合のニーズにも一致していると言えます。
なお、マンション管理組合の場合、会計監査は法令上の義務ではないですが、規定で公認会計士の会計監査を受けることと義務づけられている管理組合もあります。
過去に不正が生じた等の経緯から義務付けられている場合が多いので、その場合は会計監査を依頼してください。 - 公認会計士が策定した手続と同じ手続きをマンション管理会社でも行っているのですが…
- 例えば、期末に銀行より残高確認書を入手する手続きは残高を確定し、決算書を作成するためにマンション管理組合やマンション管理会社でも行われています。
同じように公認会計士も期末に残高確認書を入手する手続きがあり、一見同じ手続きをしているので、二重業務のように感じるかもしれません。
ただし、公認会計士が期末に残高確認書を入手する目的は、マンション管理組合やマンション管理会社の預金の担当者が残高確認書や決算数値を改ざんしないか確認するためであり、意味合いが全く異なります。
このように一見同じような手続きをしていても外部の第三者である公認会計士が行う業務はマンション内部の方が行う手続きとは全く意味合いが異なります。 - そもそも業務を依頼する目的はなんですか?
- マンション管理組合の規約に関しては、国土交通省の標準管理規約に基づいて作成されています。
しかし、標準管理規約に準拠してそれぞれのマンションの管理規約を作成していても、時間の経過や新しい取引形態の発達により、現状のマンションの経理体制や経理処理と整合しなくなっていきます。
極論を言うと、管理規約と現状の経理処理が整合していなく、その管理規約に基づいて経理処理を実行している理事や監事の責任を問う管理組合員が出てきてもおかしくありません。
それ以外でも、マンション管理規約が実態に基づかないため、場当たり的な処理をしていると、その分管理体制が甘くなり、不正事例が発生する可能性が高くなります。
また、マンション管理組合の経理業務は基本的にお金を扱う取引の集合体となります。
このお金を扱う取引に対して適切な2重チェック体制を構築し、2重チェックの担当者がその業務を行う意図を理解していないと不正事例を防止・発見することには繋がりません。
よくある間違い事例としてなんでもかんでも2重チェック体制を引き、実際にはその意図を理解していないため、形骸化しているという事例です。
このように、適切な内部統制を構築するためには、適切な専門家によるコンサルが必要不可欠となりますので、内部統制甲ンサルを公認会計士に依頼するメリットは十分にあると考えられます。 - 具体的に料金表にあるどの業務を依頼したらよいでしょうか?
- 当会計事務所で設定している内部統制構築コンサルは4つあります。
それぞれの内容は以下のQ&Aの説明に任せますが、まずは、月次入出金構築コンサルを提案させて頂くことが多いです。
それ以外のコンサルは規約の変更を提案するものであり、月次入出金の業務フローを確認した後の方が、効果的・効率的に変更提案が出来るからです。 - ガバナンス構築支援とはなんですか?
- 管理組合の規模にもよりますが、それぞれの役割を担った役職等があり、組織化がなされています。
その組織の中で、会計部門を担当している理事や監事などの会計業務の責任と範囲を確認し、文書化していく支援を致します。
会計担当理事や監事の中には、選任されたけどなにをしたら良いか分からない、当番制で前年度と同じ役割を果たせば良いと思っている人もいると思います。
しかし、マンションの管理状況により、会計担当理事や監事がやらなくてはならない作業範囲も変わってきますし、それに対する責任も非常に重いものです。
会計担当としての業務を確認し、その文書化を行っていくことで、責任関係を明確にし、また組織の中で実行しなければならない作業を明確にしていくお手伝いをします。 - 会計規約の変更支援とはなんですか?
- マンション管理規約は国土交通省が制定した標準管理規約を参考にして作成されています。
しかし、どうしてその会計処理をするのかマンション管理規約に記載されていない箇所が存在することも多いです。
また、当初策定した管理規約から長い年月を経て、現状の会計処理とそぐわない規約箇所も存在します。
こうした管理規約の会計処理の変更を必要とする箇所を管理組合様と一緒に炙り出していく作業が会計規約の変更支援となります。
管理規約と合わない処理をすることは勝手な理屈で処理することを容認することに繋がり、最終的には不正リスクを高めてしまう要因になるため実態に則した処理に直す必要があります。 - 業務請負規約の変更支援とはなんですか?
- マンション管理組合で起こりうる不正の一つに業務を理事長や管理会社の同族会社や知人に依頼して、単価を高く設定したり、キックバックをもらうことが考えられます。
どちらも業務を発注する者の利益のために組合員に不利益を生じさせるものです。
ただし、この取引を食い止めるのはかなりの困難を極めます。
そこで、最初から取引自体をさせないために、相見積もりを取得したり、与信管理をしたりする手続きを導入することが重要になります。
この、手続を導入又は変更するためのお手伝いをすることが業務請負規約の変更支援となります。 - 月次入出金業務構築支援とはなんですか?
- 会計業務を適切に行うためにはチェック体制を適切に整えることが重要になります。
具体的には、ダブルチェック体制を整えることが重要になりますが、重要な箇所を選定しないと業務が煩雑になり、形骸化していく可能性が高いです。
そこで、必要な箇所を管理組合様と共に確認・選定していくことが月次入出金業務構築支援となります。
月次入出金業務を適切に構築することが不正を防止・発見するための始まりであり、可能であれば、会計調査の前に一度業務依頼をしてみることをお勧めしています。 - 内部統制構築は管理会社や経理担当者に嫌がられませんか?
- 入出金の管理業務の内部統制が無いところから内部統制を構築する場合、経理実務業務を担当している方の作業量が増加するため、反発を受けることも多いです。
また、日常行ってきた経理業務の一部を否定せざる負えないこともあります。
そのため、当公認会計士事務所で業務を受託した際には、趣旨をきちんと説明し、出来るだけ納得して頂けるように努めています。
また、内部統制は厳しくすればするほど、不正リスクは小さくなりますが、その分、日常業務担当者に圧迫感を与える原因にもなります。
当会計事務所で業務を受託した場合は、不正リスクを小さくしつつ、過度な圧迫感を与えない程度の落としどころを見つけていきたいと考えています。
内部統制構築コンサルについて
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