マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサル

会計調査

会計調査とは?

マンション管理組合に対する会計調査とは、管理費会計・組合費会計・修繕費会計の入出金の調査を外部の公認会計士が行うことです。

公認会計士は日々の監査業務を通じて、沢山の不正事例を見てきています。

その経験を活かして、不正に繋がりそうな異常な取引や現預金の残高を直接公認会計士が確認させて頂く手続きです。

外部の専門家が調査に入っているという心理的圧迫により、不正に繋がる行為を未然に防止でき、また、仮に不正が行われていたとしても早期発見に繋がり、結果的にマンション管理組合の被害は最小限で食い止められます

内部統制構築コンサルとは?

上記のマンション管理組合に対する会計調査では、公認会計士によって直接確認手続きが実施されますが、すべての不正懸念事項に対する調査手続きを実施するのは不可能です。

そこで、マンション管理組合では、ご自身での入出金の管理業務の徹底(これを内部統制の構築といいます)が必要になります

入出金の管理業務の徹底が出来れば、使い込みなどの不正を大幅に減らせることができます

入出金の管理業務を徹底するために公認会計士が体制整備のお手伝いをするのが内部統制構築コンサルになります

当会計事務所ができること

当会計事務所では、マンション管理組合のご予算とご要望をお伺いして、会計調査・内部統制構築コンサル業務をさせていただきます

例えば、①経理業務や管理業務を理事等が直接行っているのか、②管理会社に依頼しているのか、また、管理会社に依頼しているのならば、どの位管理会社に依存しているのかなどで会計調査の手法・内部統制の構築方法が大幅に変わってきます

一つ一つのマンションごとに状況が異なりますので、一緒に不正を減らすために最適な方法を考えていきましょう

また、管理組合側ですでに依頼したい手続が決まっていれば、それをお伝え頂き、ピンポイントで手続きを実施することも可能です。

例えば、会計調査として、「各会計の期末残高を通帳や銀行発行の残高証明書と照合してください」や内部統制構築コンサルとして、「請求書等に基づく出金管理業務の確認フローの構築をお願いします」などにも対応致します。

当会計事務所の強み

公認会計士が業務責任者

元々、大手監査法人に在籍し、仕訳・内部統制のチェックをおこなっていた公認会計士が会計調査・内部統制構築コンサルの責任者になります

会計調査・内部統制構築コンサル業務遂行の円滑化も見据えて、適時・的確なアドバイスができることを心がけています

マンション管理組合に対する専門知識がある

タワーマンションなどに対して大規模な会計調査・内部統制構築コンサルを経験した公認会計士が複数在籍しています

一般の事業会社と違い、マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサルは独自の知識が必要になる場合が多いです。

また、マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサル業務は区分所有者や管理会社など利害関係者が多いため、非常にデリケートな業務になりますので、細心の注意を払い、業務を行っていきます。

経験がある若手が主体

当会計事務所は40代の公認会計士が主なメンバーになります。

独立している公認会計士の中ではかなり若手の部類に入りますが、それ故、バイタリティに溢れ、フットワークは軽く、相談に対して粘り強い対応ができます

なお、若手と言っても、公認会計士としての実務経験は全員20年弱になりますので業務知識に関しては安心してご相談ください。

報酬について

会計調査の報酬

当会計事務所で依頼されることが多い会計調査業務は以下のようになります。

業務内容費用(税抜き)備考作業内容
期末残高確認状取得3万円2通目からは+5千円管理会社や理事長の預金使い込みを発見するために、公認会計士が銀行に対して残高確認状を直接発送し、直接入手する手続き
月次出金業務確認2万円左記は20件までの値段
それ以降は、1件+1千円
管理組合が定めた規定に基づき、月次の出金業務が適切に行われているかを確認する手続き
月次入金業務確認2万円左記は20件までの値段
それ以降は、1件+5百円
管理組合が定めた規定に基づき、月次の入金業務が適切に行われているかを確認する手続き
期末の計算書類確認2万円事前確認1時間
面談30分
期末に管理組合が作成した計算書類を確認し、異常点がないかを確認する手続き
キャッシュフロー計算書作成5万円収益事業を行っている場合は別途相談管理組合の入出金の動きを計算書類から把握して矛盾点がないかを確認する手続き

内部統制構築コンサルの報酬

厳密な報酬はお客様の予算金額・実際の内部統制構築コンサルの作業量を勘案して面談時に算定させて頂きます

最終的な見積り金額としては単価×作業時間になります。

作業量はケースごとに違うので、下の表では単価のみを記載させて頂き、面談時に最終見積金額を提示させて頂きます。

業務内容費用(税抜き)作業内容
ガバナンス構築支援15,000円/時間管理組合の会計周りの組織体制が適切かどうか管理組合様と共に確認する手続き
会計規約の変更支援そもそもの会計規約に問題がないか現状に即しているかを管理組合様と共に確認する手続き
業務請負規約の変更支援管理組合様が業務を発注する際に理事長等の不正が生じないように業務請負規約を強化するための話し合いに公認会計士が同席する手続き
月次入出金業務構築支援月次の出金業務・入金業務が会計規約に基づき適切に行われるようにチェック体制を構築支援する手続き

※ 上記はいずれも公認会計士が専門家の立場で改善アドバイスをする手続きです。実際の構築や変更は、管理組合様自身で行うことになります。

業務対象範囲について

当会計事務所では、すべてのマンション管理組合様を業務請負対象にしています。

現在業務を請け負っているマンション管理組合様の規模も多様で、10世帯程度のマンション管理組合から500世帯超のマンション管理組合まであります。

地域に関しても、Zoom(WEB会議システム)の発達により、東京に限らず、全国各地の業務を請け負うことが可能です。

業務受託までの流れ

STEP
お問い合わせフォームの記入(お客様)

まずは、下記のお問い合わせフォームを記入してください

お電話でも対応可能ですが、公認会計士が対応致しますので、下記フォームで予約を取る方が確実に対応できます

STEP
面談日時の確定(当会計事務所)

お問い合わせフォームに記載頂いた日時にお電話を致します

概略をお伺いした後、必要に応じて面談日時の確定を致します。

地方のお客様又は定型業務の場合は、お電話後にそのまま見積書を作成しますので、STEP4まで進みます。

STEP
面談の実施(お客様・当会計事務所)

当会計事務所で面談を実施させて頂き、委託業務の範囲と最終の見積金額を決定させて頂きます

お時間としては、1時間程度をご予定ください。

STEP
見積内容の検討(お客様)

面談後にご提示した最終の見積内容をご検討ください

不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

STEP
業務委託契約書締結(お客様・当会計事務所)

お客様と当会計事務所の双方合意に基づき、業務委託契約書を締結させて頂きます。

ここまでが無料業務になります。

STEP
業務開始(当会計事務所)

業務委託契約に基づき、業務を開始させて頂きます。

よくある質問事項

全般事項について

税理士に同じ業務はできないのですか?

できません

そもそも不正を防止・発見するための観点は税理士にはありません

確かに、税理士が行っている業務の一部に不正を防止・発見するための手続きに転用できるものはあります。

しかし、日常業務として不正を防止・発見する手続きを行っていない税理士が公認会計士と同じ手続きを行ってもアウトプットとして提出される結果は全く異なります

不正を行う可能性がある人は誰ですか?

理事長と②管理会社の2パターンを想定しています。

主にお金を管理している人に不正を行うリスクがあると考えられます。

どんな不正行為を想定すればいいですか?

マンション管理組合に絡む不正行為は主に以下の3つの形態に分かれます。

入金額(管理費・修繕費)の入金の着服

出金額(経費)の水増しによる着服

身内等の業者を通したキックバック

不正手段については、色々考えらますが、まずは上記3つの形態の不正行為を認識すべきでしょう。

会計調査や内部統制の構築は不正防止・発見にどれ位の効果がありますか?

残念ながら、すべての不正行為を防止・発見することはできません(主に第三者と共謀されると発見が難しくなります)。

ただし、内部統制の構築がきちんと出来ていていれば、不正行為を行うこと自体が難しくなります

さらに、外部の公認会計士の会計調査(チェック行為)まで行われると、抑止効果が高まり、不正防止に関して、さらに大きな効果が期待出来ます

どの位の費用がかかりますか?

受注する作業の内容次第なので、一概には言えませんが、内部統制の構築コンサルは30万円~40万円程度、会計調査は10万円~20万円程度になることが多いです。

なお、内部統制の構築は一度導入出来てしまえば、基本的には何年かは更新がいらないので、毎年費用が発生する訳ではありません

貴管理組合側の要望と公認会計士が行う業務の内容次第なので、面談時に一緒に考えていきましょう。

会計調査について

そもそも会計調査を受ける意味はありますか?

会計調査を公認会計士が行う法的根拠はありません。

ただし、不正事例が生じることを防止するため生じた時になるべく早く発見するため外部の専門家である公認会計士の会計調査を受けることは非常に有効だと考えられます。

不正事例が生じて、長引くとマンションの価値にも関わってきてしまい、損害を被るのは組合員になります。

リスクヘッジに公認会計士の会計調査を導入することを検討してみることは有益であると考えられます。

会計調査のどの業務を依頼すれば良いですか?

お勧めは、①年度末の残高確認書取得と②キャッシュフロー計算書作成を依頼することです。

この2つを行うことで、大まかな不正の兆候は見えてきます(残高確認書の金額と管理組合の預金残高が合わない、キャッシュフロー計算書の金額が違っている)。

不正の兆候がない場合は、その年度は依頼業務を終了し、仮に齟齬が出る場合は、年度末の計算書類の確認⇒月次出金業務確認⇒月次入金業務確認の順に業務依頼をしていけば齟齬の原因にたどり着きます。

会計調査手続き(不正発見手続き)は会計監査とは違うのですか?

会計監査とは異なります

会計監査は財務諸表の適正性を確認することを主目的としており、その中の一部に不正を防止・発見する手続きが含まれています。

つまり、会計監査を依頼されると単なる財務諸表の間違いなども公認会計士は指摘しなければならなくなります

よって、不正防止・発見手続きのみを絞って行う会計調査手続きの方が費用も安く、マンション管理組合のニーズにも一致していると言えます。

なお、マンション管理組合の場合、会計監査は法令上の義務ではないですが、マンション管理組合の規定で公認会計士の会計監査を受けることと義務づけられている管理組合もあります。

公認会計士が策定した手続と同じ手続きをマンション管理会社でも行っているのですが…

例えば、期末に銀行より残高確認書を入手する手続きは残高を確定し、決算書を作成するためにマンション管理組合やマンション管理会社でも行われています。

同じように公認会計士も期末に残高確認書を入手する手続きがあり、一見同じ手続きをしているので、二重業務のように感じるかもしれません

ただし、公認会計士が期末に残高確認書を入手する目的は、マンション管理組合やマンション管理会社の預金の担当者が残高確認書や決算数値を改ざんしないか確認するためであり、意味合いが全く異なります

このように一見同じような手続きをしていても外部の第三者である公認会計士が行う業務はマンション内部の方が行う手続きとは全く意味合いが異なります

内部統制構築コンサルについて

内部統制構築コンサルの目的とは?依頼するタイミングは?

マンション管理組合は、それぞれの区分所有者から毎月管理費や修繕積立金を徴収し、そのお金を利用してマンション管理を行っています。

区分所有者から集めた管理費や修繕積立金は高額になり、きちんと管理しないと使い込みや着服などの不正が起こるリスクが出てきてしまいます

この不正が起こるリスクを低減するために、適切な組織体制の構築会計業務の適切化などの内部統制の構築が必要になります

多くの管理組合では、まさか自分のマンションで不正事例が起きるとは思っていなく、不正事例が起こってから、慌てて内部統制を構築するための助言を公認会計士に依頼することになります

しかし、本来は不正が起こる前に、不正を防止するための内部統制を構築しておけば、そもそも不正自体が発生する可能性を大幅に減らすことができます

内部統制を構築するためのコンサル料金は、管理組合の規模によりますが、数十万円になることが多いです。

それでも、不正が行われて多額のお金が最終的に返ってこなくなるリスクを考えると早めに内部統制構築コンサルの依頼を検討する価値はあります。