
- 青色事業専従者給与の概要について知りたい個人事業主
- 青色事業専従者給与の適正金額に迷っている個人事業主
青色事業専従者給与とは
青色事業専従者給与とは、生計を一にしている配偶者やその他の親族(親や子供)が個人事業主の仕事に専任で従事している場合に、実際に支払った給与の額が必要経費となる制度です。
青色事業専従者給与として認められる要件は以下の通りになります。
- 青色事業専従者に支払われる給与であること
- 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること
- 青色事業専従者給与が労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者に支払われる給与であること
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人のことをいいます。
- 青色申告者と生計を一にする配偶者やその他の親族(親や子供)であること
- 当年度の12月31日現在で年齢が15歳以上であること
- 1事業年度を通じて6月超、青色申告者の営む事業に専ら従事していること
3つ目の「専ら従事している」という部分が税務上は論点になる可能性があるので、慎重に判断して、合理的な説明ができるようにしておいてください。
青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること
青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。
ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合や新たに青色事業専従者給与制度を採用した場合、事業を開始した日や青色事業専従者給与制度を採用した日から2か月以内に青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、青色事業専従者給与に関する届出書には、以下の事項を記載します。
- 青色事業専従者の氏名
- 職務の内容
- 給与金額
- 支給時期
また、当然のことながら、青色事業専従者給与に関する届出書に記載されている方法と範囲内で給与が支払われていないと青色事業専従者給与としては認められないことになるので注意しましょう。
青色事業専従者が増える場合や、給与を増額する場合などは、青色事業専従者給与に関する変更届出書を遅滞なく納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
青色事業専従者給与が労務の対価として相当であると認められる金額であること
青色事業専従者給与が労務の対価として過大だと認定されれば、必要経費に算入できなくなります。
労務の対価として相当か過大かは難しい判断になりますので、以下で詳しく見ていきましょう。
青色事業専従者給与の相当の対価の基準とは?
青色事業専従者給与の要件は3つありましたが、青色事業専従者給与が労務の対価として相当であると認められる金額であること以外は淡々と事務処理をしていけばクリアできる要件でした。
問題になるのは、配偶者やその他の親族(親や子供)に支払う青色事業専従者給与の労務の相当な対価についてです。
身内に支払う給与なだけにお手盛りの可能性が高くなるため、税務署から「一般の給与水準より高いよ!」と否認されるケースもあります。
これぐらいの金額ならOKという基準は厳密にはないので、青色事業専従者給与の金額の決定には、一般社会通念上の相当な対価を考えていくことになります。
例えば、不動産賃貸業を営んでいて、不動産管理を配偶者に専業で任せているとします。
家賃収入が2000万円なのに、配偶者の給与を1900万円に設定したのなら、さすがに、一般社会通念上の相当な対価とは言いづらいですよね。
ただ、一般社会通念上の相当な対価と言われても、人それぞれの価値観が違いますから、税務上は以下の判断基準に従うことになります。
- 使用人給与比準方式
- 類似同業専従者給与比準方式
使用人給与批准方式とは、個人事業主のもとで働いている一般の使用人の給与を参考に配偶者や親族(親や子供)の給与を決定しましょうという方式です。
類似同業専従者給与批准方式とは業種や事業規模など比較的似ている他の業者の平均給与を参考に配偶者や親族(親や子供)の給与を決定しましょうという方式です。
ちなみに、類似同業専従者給与と言われても、通常は、外部情報なので、一個人事業主としては、なかなか把握できません。
よって、実務上は、自分のもとで働いている一般の使用人の勤続年数や仕事内容と比べて、青色事業専従者の給与を決定することが多くなると考えられます。
そして、個人事業主が決定した青色事業専従者の給与が、大体の同業者の給与水準から大きくかけ離れていなければ、青色事業専従者給与として認める(=必要経費として認める)ということになります。
もし、個人事業主の事業に家族以外の従業者がいなかったら…
この場合は、同業者の給与水準をなんとかして把握することになるでしょう。
個人事業主の同業の定義が不明確になることもあるため、正確な給与水準は分からないことが多いですが、納税者側とすれば、判断できる金額の範囲内で処理するしかないでしょう。
基本的には、労働の対価として相当なのか過大なのかは税務調査時の判断の問題になってきてしまいます。
よって、後々の税務の否認リスクを考えると、あまり積極的な金額を青色事業専従者給与として必要経費に計上しておかない方が無難だと考えられます。
事業の規模や収益なども勘案して良識的な金額に設定しておけば、労働の対価の適正額で争う必要もないでしょう。
青色事業専従者給与のその他の論点について
青色事業専従者給与で論点になりそうなところをまとめておきます。
- 青色事業専従者給与が否認された場合はどうなりますか?
- 給与を引き下げないと必要経費にできないので、贈与に該当します。
給与の受取側(配偶者や親族)は年間110万円までは贈与税が非課税になりますが、それ以上の金額の場合は、納税義務が生じるでしょう。
給与の支払い側(個人事業主)は、青色事業専従者給与が否認されれば、必要経費が少なくなるので、所得税が上がります。
- 個人事業主の所得よりも配偶者や親族の方の所得が高くなっても大丈夫ですか?
- 普通に考えた場合、個人事業主が雇い主なので、所得も個人事業主の方が高いはずです。
ただし、配偶者や親族が実質的にその事業の運営に重要な関与をしているならば、配偶者や親族の方が所得が高くても問題ないと考えられます。
- 個人事業主の所得が赤字になる場合でも、青色事業専従者給与は必要経費に算入できますか?
- 青色事業専従者給与はあくまで労働の対価なので、個人事業主の所得が赤字であった場合でも必要経費に算入できます。