市街化調整区域では都市計画税は課税されない!
この記事の対象者
  1. あなたの土地・建物の区域の調べ方を知りたい人
  2. 市街化調整区域にある土地・建物の所有者
  3. 都市計画区域外にある土地・建物の所有者

土地や建物を所有しているだけで毎年課税される税金として固定資産税都市計画税があります。

固定資産税は全国どこでも課税されてしまうのですが、都市計画税に関しては課税されない場所もあります

ざっくり言ってしまうと「都市計画」税なので「都市計画」を抑制したい場所・「都市計画」の予定がない場所では都市計画税は課税されないことになります。

都市計画にもルールがある

もしあなたが土地を所有しているとしても、自由にその土地を利用できない場合もあります。

その土地に建てられる建物と建てられない建物が存在するからです。

国や自治体は、国土の発展のバランスを考えて、土地について規制をかけていることがあります。

そして、国土の発展のバランスを調整するおおもとの法律が都市計画法です。

都市計画法は「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」に分けて街づくりを考えています。

それぞれの区域の内容は以下の通りです。

都市計画法での区域とその内容
  • 市街化区域(国土全体の3.8%)…すでに大きな街がある、又は近いうちに大きな街になる区域
  • 市街化調整区域(国土全体の10%)…大きな街になるのを避けたい区域
  • 非線引き区域(国土全体の13.2%)…市街化区域か市街化調整区域かを決めていない区域

東京23区や大阪はほぼ100%市街化区域になりますが、それ以外の県などでは市街化調整区域が比率的には多いのが一般的でしょう。

市街化区域は国土全体の3.8%とほんのひと握りということになります。

なお、「市街化区域」・「市街化調整区域」・「非線引き区域」以外の地域は都市計画区域外とされており、国土全体の73%もあります。

市街化調整区域・都市計画区域外では都市計画税は課税されない

都市計画税の使い道は道路事業・下水道事業・市街地再開発事業です。

市街地調整区域は大きな街になるのを避けたい区域なので、上記のような使い道は趣旨に合致しません。

よって、市街化調整区域では都市計画税は課税されないことになります。

また、都市計画区域外も同じように、「都市計画」をすることを念頭においていないため都市計画税は課税されません。

なお、非線引き区域については、都市計画税を徴収するかしないかの決定権は市町村であり、市町村の裁量によって課税していないところもあります。

あなたの所有地の区域の調べ方

あなたが所有している土地が「市街化区域」か「市街化調整区域」かを知りたければ市町村の担当部署(都市計画課という名称が多い)で、「都市計画図」を見せてもらってください。

特に、「市街化調整区域」に属してしまうと税金の負担は軽くなりますが、土地の売買の時には大変苦労すると考えられます。

もし、あなたの土地が「市街化調整区域」に属してしまうかもしれないなら、早めに調べて、将来どうするかの準備をしておくことをお勧めします