所得税の申告が遅れた場合の無申告加算税・延滞税・青色申告の取り扱い!
この記事の対象者
  1. 所得税の申告期限に間に合わなかった場合のリスクについて知りたい人

所得税の確定申告の提出先は?

個人事業主は、申告期限までに所得税の確定申告書を税務署に提出しなければなりません。

一度確定申告書を提出していれば、翌年度以降は、税務署から確定申告書の雛形や作成方法が書かれた書類が送られてくるので、その書類が送られてきた税務署に作成した所得税の確定申告書を提出することになります。

初めて所得税の確定申告書を提出する人は住所地が納税地になるので、自宅周辺の所轄税務署に確定申告書を提出することになります。

所轄税務署については国税庁のホームページで調べることができます。

所得税の確定申告書の提出期限は?

所得税の確定申告書の提出期限は3月15日までです。

当然ですが、確定申告書を提出した後に、納税額がある場合は納付期限も3月15日までとなります。

なお、申告書の提出は2月16日から出来ますので、余裕をもって申告することをお勧めします。

もし、申告期限である3月15日までに申告が間に合わないと青色申告の取消しになる場合もありますので、注意してください。

青色申告が取り消されると実質的に多額の増税につながります

申告期限に間に合わない場合は無申告加算税が発生します

もし、所得税の確定申告の申告期限(3月15日)までに申告をしていない場合はどうなるのでしょうか?

結論から先に言うと、納税額が50万円までなら15%、50万円を超える場合はその超えた部分に対して20%の無申告加算税(=その名の通り、無申告の場合に課せられる加算税)が加算されます。

ただし、①所得税の確定申告書の申告期限(3月15日)から2週間以内に自主的に申告するか、もしくは、②納付すべき所得税のすべてを納期限までに納付していれば、無申告加算税は課税されません(次で説明する延滞税は発生しますが…)。

また、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は、納税額が50万円までなら10%、50万円を超える場合はその超えた部分に対して15%と本来の無申告加算税より5%減額された無申告加算税が課税されます。

延滞税も課税されます

3月15日までに所得税を納税できない場合には、3月16日から所得税を納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税も自動的に課税されます。

なお、延滞税は本来支払うべき所得税が延滞したために発生するものであって、無申告加算税の部分には課税されません。

所得税の申告期限から2か月経過するまでに納税すると、3%弱の延滞税がとられ、2か月以上が納税が遅れてしまうと、9%超の延滞税がとられてしまいます(厳密には、延滞税の税率は年度により異なります)。

注意点としては、2か月以上滞納した場合の延滞税は、最初の2か月までの延滞税率が3%弱で計算され、2か月を超えた部分についての延滞税率が9%強になるということです。

無申告加算税・延滞税の具体的な事例

所得税の申告期限までに確定申告書の提出が出来なかった場合の具体的な影響額を確認していきましょう。

所得税の納税額が70万円で納税が40日遅れてしまった場合の本来の納税額以外に払う加算税(無申告加算税・延滞税)の金額はいくらになりますか?
【解答】
加算税の金額は117,300円になります。

【計算式】
(無申告加算税)
50万円×15%+(70万円―50万円)×20%=115,000円

(延滞税)
70万円×3%(毎年変動します)/365日×40日=2,300円(100円未満端数切捨て)

(合計)
115,000円+2,300円=117,300円

青色申告の取消しが一番厳しい処分です

実は納税期限を守らないと一番怖いのは、青色申告の取り扱いです。

所得税の期限後申告では、青色申告特別控除が65万円控除にならず、10万円控除しか受けられないので、実質55万円の増税になり、納税額では、約15万円程度の増加になります。

この時点で、上記例題で示した無申告加算税+延滞税の117,300円を超えた納税額の増加になっています。

それでも、青色申告を取り消されなければこれだけの被害で済みます。

もし青色申告を取り消されたら被害はさらに拡大します

仮に、純損失の繰越し控除を利用している期間に青色申告が取り消されると非常に厳しいことになります

まとめ

仮に期限後申告になってしまっても、もともとの納税額が少ない個人事業主の場合は、影響が軽微なのも事実です

ただし、①納税額が多い人や②青色申告をフル活用して納税額を抑えている個人事業主にとっては期限後申告が非常に大きなリスクであることを把握しておきましょう。