会社を設立するための流れ・費用・手続きについて!
この記事の対象者
  1. これから会社を設立しようという人
  2. 会社を設立するための基本的な流れや手続きを知りたい人
  3. 会社を設立する上でのちょっとした節税対策や費用削減方法を知りたい人

会社設立前に決めておくこと

会社設立前(具体的には定款作成前)までに会社の根幹になる以下の事項を決めておく必要があります。

項目
内容
会社の種類 会社形態には、株式会社合同会社があります。
合同会社の方が設立時に手間がかからず、また設立費用が15万円程度安くなります(設立費用は、株式会社で30万円程度、合同会社で15万円程度)。
ただし、合同会社は外部的な信用力がどうしても弱くなるので、株式会社を選ぶ人が多い印象です。
なお、設立費用は損金(経費)になります。
補助金等 会社設立と同時に創業補助金等の国が実施している補助金・助成金を活用するかどうか検討します。
採択されれば、200万円程度の補助金が貰える可能性はありますが、事前の資料作り、事後の報告作業が非常に煩雑です。
採択率の低さからも手間をかけてまで申し込むかの検討が必要です。
設立手続 設立手続きを自分で行うか外注するか決定します。
非常に煩雑ですし、外注費も損金(経費)にできますので、基本的には、外注することをお勧めします。
外注する場合には、司法書士・行政書士・税理士などに依頼することになります。
報酬としては5万円~10万円のところが多いです。
商号 商号とは会社の名前ですが、将来性も考えて決めないと後に変更する必要が出てくる場合もあります。
本店所在地 会社の本社事務所の住所になります。
自宅でも可能ですが、登記簿に自宅住所が掲載されてしまうので注意が必要です。
出資者 会社の所有者になります。
共同出資にすると方向性が変わった場合に揉める原因になりますので慎重に決定しましょう。
出資金 消費税などの税金との関係から1000万円未満にするのがお勧めです。
1円からでも会社設立できますが、会社の信用力に関わってくるので、300万円以上は出資した方が無難です。
設立日 そこまで大きな意味は持ちません。
住民税の均等割(7万/年)が月次・切捨てで計算されるので、月初に設立するよりは月末に設立した方が5000円ぐらい税金が減ります。
決算期 会社の締め日です。
3月末決算でない方が税理士報酬を安くできる可能性が高いです
お勧めは設立日から1年後の月末にすることです。
事業目的 行う可能性のある事業を全部書き出しておきましょう。
最小限に抑えておいて後から定款等を変更するのは非常に煩雑です。
なお、会社が上場する段階では、やっていない業務が定款に書いてあると削除を求められます。
役員と役員報酬 節税目的から考えると、配偶者などを取締役に出来るか考えておくことが重要です。
常勤・非常勤の別も考えることになります。
公告の方法 決算書の公告方法です。
官報か電子(自社のホームページ)か選べます。
電子を選んだ方が圧倒的にお得です。

市区町村によっては、会社設立前に受講することで、会社設立に係る税金を減額してくれる制度があります

例えば、板橋区では創業4分野マスターコースを受講すれば、会社設立時の登録免許税(15万円)が半分になります。

また、会社設立にあたり、借入をする場合、区から利子補給をしてもらえる制度などもあります

会社設立の準備段階で市区町村のホームページを確認して、役立つ情報がないかを確認すると良いことがあるかも知れません

会社設立までの流れ

会社を設立するための全体の流れは以下のようになります。

  1. 定款の作成
  2. 公証人の定款内容の確認と承認
  3. 資本金の振り込み
  4. 登記書類の作成と収集
  5. 設立登記の申請

定款の作成

まずは定款を作成しましょう。

この段階で、会社で取引をする時に必要になる会社実印代表取締役印銀行印の発注も行いましょう。

公証人の定款内容の確認と認証

発起人(会社を設立しようと言った人)又は代理人が作成した定款の内容を公証人が確認して修正箇所を提示してくれます。

修正箇所を直すと公証役場で認証してくれます。

なお、税理士などに外注する場合は電子定款の手続をとる場合があります。

その場合、印紙の貼付けが不要になり、40,000円分だけ会社設立に支払う手数料は安くなります。

資本金振り込み

既存の通帳を使用することも可能ですが、お金は必ず振り込みをしないといけません。

よく資本金の残高が通帳にあるからそれでいいよねと聞かれますが、認められません。

つまり、通帳の入金額の欄に資本金の振り込み額が明示されていることが必要になり、通帳残高で資本金の金額が残っているだけでは意味がありませんので注意が必要です。

登記書類の作成と収集

株式会社設立登記申請書等を作成したり、設立時役員の就任承諾書を収集したりします。

役員の実印、会社実印が必要になります(定款の作成時に準備しているはずです)。

設立登記の申請

法務局で登記を行います。

法務局で申請をした日が会社の設立日になります

会社設立後の手続き

設立登記の申請まで終われば、会社設立は完了ですが、以下の関係機関に必要書類を提出しなければなりません。

  • 税務署
  • 都道府県及び市町村
  • 年金事務所
  • 労働基準監督署
  • ハローワーク

なお、必要書類はインターネットで関係機関を検索すればダウンロードできます。

税務署に提出する書類

税務署に以下の書類を提出することになりますが、提出期限がまちまちです。

最短の提出期限は「給与支払事務所等の開設届出書」で会社設立から1か月以内なのですが、その時までに他の書類も揃えておくと、税務署に行く手間を1回で抑えられます。

  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

法人設立届出書

法人の開業を税務署に知らせる書類です。

会社設立後2か月以内に税務署に提出する必要があります。

青色申告の承認申請書

会社を設立したら、絶対に提出してください。

青色申告をすることが、赤字の場合の事業年度の欠損金の繰越控除や各種の特別税額控除の要件にもなっており、法人税額を減らせる可能性が高いので、青色申告にしないと損をする可能性が高いです。

提出期限は会社を設立してから3か月以内ですので忘れずに青色申告承認申請書の提出を行いましょう。

給与支払事務所等の開設届出書

会社で給与を支払う場合には税務署に提出が必要になります。

提出期限は給与を支給する事務所(会社)を開設してから1か月以内です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与の支給人員が常時10人未満の場合に源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出すれば、源泉の支払い義務が半年に一度になるため、該当するようならば必ず提出してください。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しない場合、源泉の支払義務が1か月に1度になるので、事務手続きが煩雑になります

都道府県及び市町村に提出する書類

法人住民税・法人事業税を会社自ら申告・納税しなければいけない関係で、都道府県及び市町村にも会社設立の届出書を提出しなければなりません。

地域によって提出書類の名称が多少異なるので、都道府県や市町村に電話をかけて書類名を聞くとよいでしょう。

例:東京都⇒法人設立届出書

年金事務所に提出する書類

年金事務所に書類を提出するのではなく、年金事務を取り纏めている事務センター(例:東京⇒日本年金機構東京広域事務センター)に書類を郵送することになります。

提出書類は以下の通りなのですが、添付資料を求められる場合が多いので、事前にきちんと確認しておくと1回の郵送で済みます

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

労働基準監督署に提出する書類

基本的に従業員を雇用している場合に以下の書類を労働基準監督署に提出することになります。

よって、従業員を雇用していない1人会社の場合などは以下の書類は作成せずに済みます。

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険 概算保険料申告書

ハローワーク(公共職業安定所)に提出する書類

基本的に従業員を雇用している場合に以下の書類をハローワーク(公共職業安定所)に提出することになります。

よって、従業員を雇用していない1人会社の場合は作成せずに済みます。

  • 雇用保険 適用事業所設置届
  • 雇用保険 被保険者資格取得届

雇用保険 適用事業所設置届

10日以内に提出する必要があります。

添付書類が多くなり、非常に煩雑なので、もしご自身で作成する予定ならば覚悟をもって取り組みましょう

雇用保険 被保険者資格取得届

資格取得の事実があった日の翌月10日までに提出が必要です。